国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十七条

(入浴)

平成十九年内閣府令第四十二号

法第二百四条において準用する法第五十九条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。

2 前項の回数は、五日につき一回を下回ってはならない。

3 入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

第17条

(入浴)

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)

第17条 (入浴)

法第204条において準用する法第59条に規定する入浴の回数及び時間は、気候その他の事情を考慮して、留置業務管理者が定める。

2 前項の回数は、五日につき一回を下回ってはならない。

3 入浴には、留置業務に従事する職員が立ち会うものとする。この場合において、女子の被留置者の入浴の立会いは、女子の職員が行わなければならない。

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