国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十八条

(感染症予防上の措置)

平成十九年内閣府令第四十二号

法第二百四条において準用する法第六十四条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。 二 運動の機会を与えないこと。 三 入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。

第18条

(感染症予防上の措置)

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)

第18条 (感染症予防上の措置)

法第204条において準用する法第64条の内閣府令で定める措置は、次に掲げるものとする。 一 感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類、寝具その他の物品について、その所持者である被留置者に対し、当該物品の移動を制限し、若しくは禁止し、又は消毒、廃棄その他必要な措置を執ること。 二 運動の機会を与えないこと。 三 入浴、調髪又はひげそりを行わせないこと。