国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第十六条

(運動を実施しない日)

平成十九年内閣府令第四十二号

法第二百四条において準用する法第五十七条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第二十五条第二項第三号及び第二十六条第五号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。

第16条

(運動を実施しない日)

国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)

第16条 (運動を実施しない日)

法第204条において準用する法第57条の内閣府令で定める日は、当該留置施設の属する都道府県の休日(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき条例で定められた当該都道府県の休日をいう。第25条第2項第3号及び第26条第5号において同じ。)のうち、日曜日を除いた日とする。

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