国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則 第四条
(活動の援助)
平成十九年内閣府令第四十二号
法第百八十五条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第三十三条第一項第五号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。
(活動の援助)
国家公安委員会関係刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十二号)
第4条 (活動の援助)
法第185条の規定による援助は、留置施設に備え付けた書籍等(法第33条第1項第5号に規定する書籍等をいう。以下同じ。)の貸与により行うものとする。