貸付信託法施行規則 第一条

(受益証券の記載事項)

平成十九年内閣府令第四十七号

貸付信託法(以下「法」という。)第八条第四項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容 二 貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め 三 信託報酬の支払の方法及び時期 四 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容 五 受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。) 六 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨

第1条

(受益証券の記載事項)

貸付信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十七号)

第1条 (受益証券の記載事項)

貸付信託法(以下「法」という。)第8条第4項第8号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 各受益権に係る受益債権の給付の内容、弁済期(弁済期の定めがないときは、その旨)その他の受益債権の内容 二 貸付信託の受託者に対する費用等の償還及び損害の賠償に関する信託契約の定め 三 信託報酬の支払の方法及び時期 四 受益権について譲渡の制限があるときは、その旨及びその内容 五 受益者の権利の行使に関する信託契約の定め(信託監督人及び受益者代理人に係る事項を含む。) 六 当該貸付信託において、受益債権の内容が同一である二以上の受益権がある場合において、それらの受益権について、受益者として有する権利の行使に関して内容の異なる信託契約の定めがあるときは、当該定めの要旨

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