貸付信託法施行規則 第七条

(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)

平成十九年内閣府令第四十七号

貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。

第7条

(貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)

貸付信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十七号)

第7条 (貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合の特例)

貸付信託の受託者が当該貸付信託の受益権を取得した場合において、当該受益権が消滅しなかったときは、受託者は、受益権原簿記載事項として、当該受益権が固有財産に属する旨を記載し、又は記録しなければならない。

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