貸付信託法施行規則 第三条

(電磁的記録)

平成十九年内閣府令第四十七号

貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第二百十一号。第六条第二項において「令」という。)第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

第3条

(電磁的記録)

貸付信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十七号)

第3条 (電磁的記録)

貸付信託法施行令(昭和二十七年政令第211号。第6条第2項において「令」という。)第1条の規定により読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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