貸付信託法施行規則 第五条
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
平成十九年内閣府令第四十七号
法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十八条第二項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。
(受益権原簿記載事項の記載等の請求)
貸付信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十七号)
第5条 (受益権原簿記載事項の記載等の請求)
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第198条第2項に規定する内閣府令で定める場合は、受益権取得者(貸付信託の受益権を貸付信託の受託者以外の者から取得した者(当該受託者を除く。)をいう。)が受益証券を提示して請求をした場合とする。