貸付信託法施行規則 第六条
(電子署名)
平成十九年内閣府令第四十七号
法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第二百二条第三項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(令第一条の規定により読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号に規定する電磁的記録をいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。