貸付信託法施行規則 第四条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
平成十九年内閣府令第四十七号
法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号及び法第十八条第五号に規定する内閣府令で定める方法は、法第八条第五項において読み替えて準用する信託法第百九十条第二項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
貸付信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十七号)
第4条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号及び法第18条第5号に規定する内閣府令で定める方法は、法第8条第5項において読み替えて準用する信託法第190条第2項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。