担保付社債信託法施行規則 第七条

(外国会社の許可の申請)

平成十九年内閣府令第四十八号

法第十七条第一項の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 信託証書案 二 社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会(金融機関にあっては、理事会)の議事録(会社法第三百七十条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)、同法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面 三 担保の種類及び価格を記載した書面 四 発行会社(法第二条第一項に規定する発行会社をいう。第九条第四号及び第十八条において同じ。)の営業状態を知るに足りる書面 五 信託を引き受けようとする外国会社の定款の写し又は会社の性質を識別するに足りる書面 六 前号の外国会社の営業状態を知るに足りる書面 七 第五号の外国会社の出資者及び役員の氏名、国籍及び住所を記載した書面

第7条

(外国会社の許可の申請)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第7条 (外国会社の許可の申請)

法第17条第1項の許可を受けようとする会社は、許可申請書に次に掲げる書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 信託証書案 二 社債募集に関し取締役の過半数の一致があったことを証明する書面若しくは取締役会(金融機関にあっては、理事会)の議事録(会社法第370条の規定により取締役会の決議があったものとみなされる場合においては、当該場合に該当することを証明する書面。以下同じ。)、同法第399条の13第5項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)若しくは同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があったことを証明する書面(当該取締役会の議事録を含む。)又は業務を執行する社員の過半数の一致があったことを証明する書面 三 担保の種類及び価格を記載した書面 四 発行会社(法第2条第1項に規定する発行会社をいう。第9条第4号及び第18条において同じ。)の営業状態を知るに足りる書面 五 信託を引き受けようとする外国会社の定款の写し又は会社の性質を識別するに足りる書面 六 前号の外国会社の営業状態を知るに足りる書面 七 第5号の外国会社の出資者及び役員の氏名、国籍及び住所を記載した書面

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