担保付社債信託法施行規則 第二十一条
(会社分割の届出)
平成十九年内閣府令第四十八号
信託会社(銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に会社分割の認可の申請をする信託会社を除く。)が会社分割をしようとするときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官等に届け出なければならない。 一 新設分割計画又は吸収分割契約の内容を記載した書面 二 会社分割の当事者である担保付社債専業信託会社の定款 三 最終の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書又は社員資本等変動計算書及び最近の日計表 四 会社分割の当事者が株式会社であるときは、株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証明する書面 五 会社分割の当事者が合同会社であるときは、総社員の同意があったことを証明する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させようとする場合においては、社員の過半数の一致があったことを証明する書面) 六 会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二又は第八百五条の二の規定による請求をした株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 七 会社法第七百八十九条第二項若しくは第七百九十九条第二項又は第八百十条第二項の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項若しくは第七百九十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項又は第八百十条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあっては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該会社分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証明する書面 八 会社分割をする会社が新株予約権を発行している場合であって、会社法第七百五十八条第五号又は第七百六十三条第一項第十号に該当するときは、同法第二百九十三条第一項の規定による公告をしたことを証明する書面又は同項に規定する新株予約権証券を発行していないことを証明する書面