担保付社債信託法施行規則 第二十三条

(信託事務の終了)

平成十九年内閣府令第四十八号

信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。

第23条

(信託事務の終了)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第23条 (信託事務の終了)

信託会社は、信託事務を終了したときは、遅滞なく、総計算書を添付して、金融庁長官等に届け出なければならない。

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