担保付社債信託法施行規則 第二十二条

(定款変更等の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号

信託会社は、定款を変更し、支払を停止し、又は解散の事由が発生したときは、遅滞なく、理由を付してその旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。

第22条

(定款変更等の届出)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第22条 (定款変更等の届出)

信託会社は、定款を変更し、支払を停止し、又は解散の事由が発生したときは、遅滞なく、理由を付してその旨を金融庁長官等に届け出なければならない。ただし、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律により金融庁長官等に届け出るときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)担保付社債信託法施行規則の全文・目次ページへ →