担保付社債信託法施行規則 第二条

平成十九年内閣府令第四十八号

内閣総理大臣は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、信託事業開始後においても良好に推移することが見込まれること。 二 信託事業に関する十分な知識及び経験を有する役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)若しくは業務を執行する社員又は従業員の確保の状況及び経営管理に係る体制等に照らして、信託事業を的確、公正かつ効率的に遂行することが可能と認められ、かつ、十分な社会的信用を有していること。

第2条

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第2条

内閣総理大臣は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 最近における業務、財産及び損益の状況が良好であり、かつ、信託事業開始後においても良好に推移することが見込まれること。 二 信託事業に関する十分な知識及び経験を有する役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下同じ。)若しくは業務を執行する社員又は従業員の確保の状況及び経営管理に係る体制等に照らして、信託事業を的確、公正かつ効率的に遂行することが可能と認められ、かつ、十分な社会的信用を有していること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)担保付社債信託法施行規則の全文・目次ページへ →
第2条 | 担保付社債信託法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ