担保付社債信託法施行規則 第五条
(清算人の任免の申立て)
平成十九年内閣府令第四十八号
法第十四条及び第十五条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(清算人の任免の申立て)
担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)
第5条 (清算人の任免の申立て)
法第14条及び第15条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。