担保付社債信託法施行規則 第八条

(外国会社の日本における代表者の届出)

平成十九年内閣府令第四十八号

法第十七条第一項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第二項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第四項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第8条

(外国会社の日本における代表者の届出)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第8条 (外国会社の日本における代表者の届出)

法第17条第1項の規定により信託を引き受けた外国会社は、同条第2項の規定により日本における代表者を定めたときは、同条第4項の届出書に、代表者である資格を証明する書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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