担保付社債信託法施行規則 第六条

(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)

平成十九年内閣府令第四十八号

担保付社債専業信託会社(法第十三条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2 清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。

3 清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。

4 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

第6条

(担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第6条 (担保付社債専業信託会社の清算人の職務等)

担保付社債専業信託会社(法第13条に規定する担保付社債専業信託会社をいう。以下同じ。)の清算人(以下この条において「清算人」という。)は、就職後、遅滞なく、会社財産の現況を調査し、財産目録及び貸借対照表(次項において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。

2 清算人は、前項の規定により財産目録等を作成したときは、当該財産目録等を金融庁長官に提出しなければならない。

3 清算人は、毎月、清算の状況を金融庁長官に報告しなければならない。ただし、重要な事項については、その都度、遅滞なく、金融庁長官に報告しなければならない。

4 清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、決算報告書を添付して、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

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