担保付社債信託法施行規則 第十八条

(法第五十条第三項の規定による許可の申請)

平成十九年内閣府令第四十八号

委託者及び発行会社は、法第五十条第三項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第七条第五号から第七号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面 二 信託事務に関する計算書 三 承継契約書案

第18条

(法第五十条第三項の規定による許可の申請)

担保付社債信託法施行規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第四十八号)

第18条 (法第五十条第三項の規定による許可の申請)

委託者及び発行会社は、法第50条第3項の規定により外国会社と信託事務の承継契約を締結しようとする場合は、許可申請書に次に掲げる書面及び第7条第5号から第7号までの書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 信託契約の定めるところにより辞任したこと又は委託者、発行会社及び社債権者集会が辞任に同意したことを表示した書面 二 信託事務に関する計算書 三 承継契約書案

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