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金融商品取引業等に関する内閣府令

平成十九年内閣府令第五十二号

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金融商品取引業等に関する内閣府令の法令ページ

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  • 法令名: 金融商品取引業等に関する内閣府令
  • 法令番号: 平成十九年内閣府令第五十二号
  • 公布日: 2007-08-06
  • 収録条文数: 777件

条文へのリンク

  • 第一条 (定義)
  • 第二条 (英語による提出書類の記載等)
  • 第三条 (外国通貨又は暗号資産等の換算)
  • 第四条 (幹事会社となる有価証券の元引受け)
  • 第四条の二 (新株予約権証券に準ずる有価証券等)
  • 第五条 (登録の申請)
  • 第六条 (登録の申請又は届出に係る使用人)
  • 第六条の二 (登録申請者と密接な関係を有する者から除外される者)
  • 第六条の三 (有価証券の募集等に係る情報通信の技術を利用する方法)
  • 第六条の四 (電子記録移転有価証券表示権利等)
  • 第六条の五 (出資対象事業が主として金銭の貸付けを行う事業等である権利に類するもの)
  • 第六条の六 (投資運用関係業務を委託する場合の登録申請書の記載事項)
  • 第七条 (登録申請書の記載事項)
  • 第八条 (業務の内容及び方法)
  • 第九条 (登録申請書の添付書類)
  • 第十条
  • 第十一条 (電磁的記録)
  • 第十二条 (金融商品取引業者登録簿の縦覧)
  • 第十三条 (人的構成の審査基準)
  • 第十三条の二 (心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者)
  • 第十四条 (純財産額の算出)
  • 第十四条の二 (心身の故障により株主の権利を適切に行使することができない者)
  • 第十五条 (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
  • 第十五条の二 (保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第二章 金融商品取引業者等
  • 第一節 総則
  • 第四条
  • 第四条の二