金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第一条
平成十九年内閣府令第五十三号
この府令において「有価証券」、「発行者」、「認可金融商品取引業協会」、「金融商品取引所」又は「取引所金融商品市場」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は取引所金融商品市場をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 店頭売買有価証券法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。 二 店頭売買有価証券市場法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。 三 取扱有価証券法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。 四 上場株券等法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。