金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第三条
(業務の委託)
平成十九年内閣府令第五十三号
認可協会は、法第七十七条の三第一項に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第六十七条の八第一項第九号、第十二号及び第十四号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第七十八条第二項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「認定協会」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。
(業務の委託)
金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)
第3条 (業務の委託)
認可協会は、法第77条の3第1項に定める業務のほか、定款の定めるところにより、法第67条の8第1項第9号、第12号及び第14号に掲げる事項に関する業務の一部を他の認可協会又は法第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会(以下「認定協会」という。)に委託することができる。
2 前項の規定により業務の委託を受けた認可協会又は認定協会は、当該委託に係る業務を再委託することができない。