金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第九条

(店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)

平成十九年内閣府令第五十三号

法第六十七条の十八第三号に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第四十四条の二第一項第一号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文(所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2 法第六十七条の十八第三号に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。

第9条

(店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)

第9条 (店頭売買有価証券の売買の受託等をした場合の報告)

法第67条の18第3号に掲げる場合における同条の規定による報告は、受託等(法第44条の2第1項第1号に規定する受託等をいう。以下同じ。)に基づき行った注文(所属認可協会の営業日の午前八時から午前十一時まで及び午後零時五分から午後三時までの間に行ったものに限る。)について、当該注文後直ちに行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。

2 法第67条の18第3号に規定する内閣府令で定める事項は、売付け又は買付けの別とする。

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