金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二条

(認可申請書の提出等)

平成十九年内閣府令第五十三号

法第六十七条の二第二項の認可を受けようとする者は、法第六十七条の三第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 法第六十七条の三第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 役員の履歴書 二 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 三 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第六十七条の三第一項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 役員が法第六十七条の四第二項第二号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

第2条

(認可申請書の提出等)

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)

第2条 (認可申請書の提出等)

法第67条の2第2項の認可を受けようとする者は、法第67条の3第1項の認可申請書に同条第2項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 法第67条の3第2項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 役員の履歴書 二 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 三 役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第67条の3第1項の認可申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 役員が法第67条の4第2項第2号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面

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