金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第五条

(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

平成十九年内閣府令第五十三号

法第六十七条の十三の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第一項において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該有価証券の登録が法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類 二 その他当該有価証券に関し参考となる資料

2 前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。

第5条

(店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)

第5条 (店頭売買有価証券登録原簿への登録に係る届出)

法第67条の13の規定により登録に係る届出をする認可協会は、登録を行おうとする有価証券の種類、銘柄及び登録の予定年月日を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次条第1項において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該有価証券の登録が法第67条の12第1号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の基準及び方法に適合していることを示す書類 二 その他当該有価証券に関し参考となる資料

2 前項の届出は、同項の登録を行おうとする日の前日までにしなければならない。

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