金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第六条

(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)

平成十九年内閣府令第五十三号

法第六十七条の十三の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 一 当該店頭売買有価証券の登録の取消しが法第六十七条の十二第一号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の取消しの基準及び方法に適合していることを示す書類 二 当該店頭売買有価証券の登録の取消しについての当該店頭売買有価証券の発行者の同意の有無を記載した書類

2 前項の届出は、同項の登録の取消しを行おうとする日の七日前(当該店頭売買有価証券の発行者に次に掲げる事実が発生した場合にあっては、前日)までにしなければならない。 一 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分 二 事業の全部の休止又は廃止 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 四 前三号に掲げる事実のほか、速やかに登録の取消しを行う必要があるものとして当該認可協会がその規則に定める事実

第6条

(店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)

第6条 (店頭売買有価証券の登録の取消しに係る届出)

法第67条の13の規定により登録の取消しに係る届出をする認可協会は、登録の取消しを行おうとする店頭売買有価証券の種類、銘柄並びに登録の取消しの予定年月日及びその理由を記載した届出書に、次に掲げる書類を添付して、当該認可協会の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長に提出しなければならない。 一 当該店頭売買有価証券の登録の取消しが法第67条の12第1号の規定により当該認可協会がその規則に定める登録の取消しの基準及び方法に適合していることを示す書類 二 当該店頭売買有価証券の登録の取消しについての当該店頭売買有価証券の発行者の同意の有無を記載した書類

2 前項の届出は、同項の登録の取消しを行おうとする日の七日前(当該店頭売買有価証券の発行者に次に掲げる事実が発生した場合にあっては、前日)までにしなければならない。 一 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分 二 事業の全部の休止又は廃止 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 四 前三号に掲げる事実のほか、速やかに登録の取消しを行う必要があるものとして当該認可協会がその規則に定める事実

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