金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十七条

(売買高、価格等の通知等)

平成十九年内閣府令第五十三号

法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

2 法第六十七条の十九の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなければならない。

第17条

(売買高、価格等の通知等)

金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)

第17条 (売買高、価格等の通知等)

法第67条の19の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、その開設する店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の売買については別表第一の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項を、取扱有価証券の売買については別表第二の上欄に掲げる通知及び公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、公表しなければならない。

2 法第67条の19の規定により、認可協会は、その規則で定める方法により、上場株券等の取引所金融商品市場外での売買については別表第三の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる事項をその協会員に通知し、又は公表しなければならない。

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