金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十四条
(上場株券等)
平成十九年内閣府令第五十三号
法第六十七条の十八第七号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株券 二 新株予約権付社債券 三 新株予約権証券 四 出資証券 五 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券 六 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益証券 七 投資証券 八 新投資口予約権証券
(上場株券等)
金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)
第14条 (上場株券等)
法第67条の18第7号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 株券 二 新株予約権付社債券 三 新株予約権証券 四 出資証券 五 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第44号)に規定する優先出資証券 六 投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託の受益証券 七 投資証券 八 新投資口予約権証券