金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第十条
(取扱有価証券の売買が成立した場合の報告)
平成十九年内閣府令第五十三号
法第六十七条の十八第四号に掲げる場合における同条の規定による報告は、売買が成立した日の午後五時まで(所属認可協会がその規則により当該売買が成立した日後の最初の月曜日までに報告すれば足りるものと認めた銘柄にあっては、当該月曜日(当該月曜日が当該所属認可協会の休業日に当たる場合にあっては、その翌営業日。第十二条第一項及び第十三条第一項において同じ。)まで)に行わなければならない。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、当該事由の消滅後速やかに報告することとする。
2 法第六十七条の十八第四号に規定する内閣府令で定める事項は、売買が成立した日時とする。