金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第四条
(店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)
平成十九年内閣府令第五十三号
認可協会は、法第六十七条の十一第二項の規定により、その業務時間内は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。
(店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)
金融商品取引業協会等に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十三号)
第4条 (店頭売買有価証券登録原簿の写しの公衆縦覧)
認可協会は、法第67条の11第2項の規定により、その業務時間内は、店頭売買有価証券登録原簿の写しを公衆の縦覧に供しなければならない。