金融商品取引所等に関する内閣府令
平成十九年内閣府令第五十四号
第一条
(定義)
この府令において「有価証券」、「発行者」、「金融商品取引業者」、「金融商品会員制法人」、「金融商品取引所」、「取引所金融商品市場」、「金融商品取引所持株会社」、「取引参加者」、「市場デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融指標」、「外国金融商品取引所」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「証券金融会社」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、発行者、金融商品取引業者、金融商品会員制法人、金融商品取引所、取引所金融商品市場、金融商品取引所持株会社、取引参加者、市場デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融指標、外国金融商品取引所、有価証券等清算取次ぎ、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は証券金融会社をいう。
2 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 二 商品関連市場デリバティブ取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引をいう。 三 外国金融商品市場法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。 四 登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 五 約定数値法第二条第二十一項第二号に規定する約定数値をいう。 六 現実数値法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。 七 商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 八 役員法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。 九 登録金融機関業務法第三十三条の三第一項第六号イに規定する登録金融機関業務をいう。 十 上場株券等法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。 十一 会員等法第八十一条第一項第三号に規定する会員等をいう。 十二 自主規制業務法第八十四条第二項に規定する自主規制業務をいう。 十三 金融商品等法第八十四条第二項第一号に規定する金融商品等をいう。 十四 自主規制法人法第八十五条第一項に規定する自主規制法人をいう。 十五 受託自主規制法人法第八十五条の二第一項第二号に規定する受託自主規制法人をいう。 十六 組織変更法第百一条の二第一項に規定する組織変更をいう。 十七 組織変更後株式会社金融商品取引所法第百一条の二第三項に規定する組織変更後株式会社金融商品取引所をいう。 十八 委託金融商品取引所法第百二条の十九第一項に規定する委託金融商品取引所をいう。 十九 対象議決権法第百三条の二第一項に規定する対象議決権をいう。 二十 特定株式会社金融商品取引所法第百五条の四第二項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。 二十一 吸収合併存続金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する吸収合併存続金融商品取引所をいう。 二十二 新設合併設立金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する新設合併設立金融商品取引所をいう。 二十三 新設合併消滅金融商品取引所法第百三十六条第二項に規定する新設合併消滅金融商品取引所をいう。 二十四 吸収合併消滅会員金融商品取引所法第百三十七条第一号に規定する吸収合併消滅会員金融商品取引所をいう。 二十五 吸収合併存続会員金融商品取引所法第百三十七条第一号に規定する吸収合併存続会員金融商品取引所をいう。 二十六 新設合併消滅会員金融商品取引所法第百三十八条第一号に規定する新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。 二十七 新設合併設立会員金融商品取引所法第百三十八条第二号に規定する新設合併設立会員金融商品取引所をいう。 二十八 吸収合併存続株式会社金融商品取引所法第百三十九条第一号に規定する吸収合併存続株式会社金融商品取引所をいう。 二十九 新設合併設立株式会社金融商品取引所法第百三十九条の二第一項第二号に規定する新設合併設立株式会社金融商品取引所をいう。 三十 合併後金融商品取引所法第百四十条第二項に規定する合併後金融商品取引所をいう。 三十一 商品取引参加者法第百五十一条に規定する商品取引参加者をいう。 三十二 外国金融商品取引所参加者法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国金融商品取引所参加者をいう。 三十三 外国市場取引法第百五十五条の二第一項第六号に規定する外国市場取引をいう。
3 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 取次者法第百十九条第一項第二号に規定する取次者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた者)をいう。 二 委託者法第百十九条第一項第二号に規定する委託者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎを委託した者であって取次者でないもの)をいう。 三 申込者法第百十九条第一項第四号に規定する申込者(有価証券等清算取次ぎにあっては、有価証券等清算取次ぎの委託の取次ぎの委託の取次ぎを申し込んだ者)をいう。 四 清算受託者会員等が有価証券等清算取次ぎを委託する者をいう。 五 清算会員等会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。 六 吸収合併対象財産法第百三十七条に規定する吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が承継する財産をいう。 七 吸収合併対価法第百三十七条に規定する吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。 八 純財産等会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金をいう。 九 支配取得法人が他の法人(当該法人と当該他の法人が共通支配下関係にある場合における当該他の法人を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の法人の事業に対する支配を得ることをいう。 十 共通支配下関係二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他の全ての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。 十一 吸収合併対価時価吸収合併対価の時価その他適切な方法により算定された吸収合併対価の価額をいう。 十二 新設合併対象財産法第百三十八条に規定する新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が承継する財産をいう。 十三 新設合併取得会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所のうち、法第百三十八条に規定する新設合併により支配取得をするものをいう。 十四 新設合併対価法第百三十八条に規定する新設合併に際して新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する財産をいう。 十五 新設合併対価時価新設合併対価の時価その他適切な方法により算定された新設合併対価の価額をいう。 十六 非対価交付消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価が存しない場合における当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。 十七 承継消滅会員金融商品取引所新設合併消滅会員金融商品取引所の会員が受ける新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分である場合において、当該新設合併消滅会員金融商品取引所が承継消滅会員金融商品取引所となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。 十八 非承継消滅会員金融商品取引所承継消滅会員金融商品取引所及び非対価交付消滅会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所をいう。
第二条
(訳文の添付)
法(第五章、第五章の二若しくは法第百八十八条(金融商品取引所若しくはその会員等、自主規制法人、金融商品取引所持株会社又は外国金融商品取引所若しくはその外国金融商品取引所参加者に係るものに限る。)に限る。次条において同じ。)、金融商品取引法施行令(以下「令」という。)第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類が定款又は株主総会若しくは役員会等(第百十五条第二項第一号に規定する役員会等をいう。)の議事録であって、かつ、英語で記載されたものであるときは、その概要の訳文を付すことをもって足りるものとする。
第三条
(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)
法、令第五章若しくは第五章の二又はこの府令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。
第四条
(免許申請書)
法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 取引所金融商品市場を開設する理由を記載した書面 二 登記事項証明書 三 創立総会の議事録 四 役員に関する次に掲げる書類 五 会員等の本店その他の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面 六 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。) 七 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類 八 金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 九 金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類 十 取引所金融商品市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十一 その他法第八十二条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3 法第八十一条第二項に規定する内閣府令で定める書類は、金融商品取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設するため同条第一項の規定により免許申請書を提出する場合にあっては、前項各号(第三号を除く。)に掲げる書類のほか、次に掲げる書類とする。 一 従前の目的を変更して取引所金融商品市場を開設することを決議した株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。) 二 従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面 三 最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
第五条
(免許申請書等に添付すべき電磁的記録)
法第八十一条第三項(法第八十五条の二第三項、第百二条の十五第三項及び第百六条の十一第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。第十一条の三、第二十六条及び第二十七条を除き、以下同じ。)に係る記録媒体をいう。第二十六条を除き、以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第五条の二
(取引所金融商品市場開設の免許の予備審査)
法第八十条第一項の免許を受けようとする者は、法第八十一条第一項の免許申請書及び同条第二項の書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第六条
(自主規制業務から除かれる業務等)
法第八十四条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、特定市場デリバティブ取引(市場デリバティブ取引のうち業務規程その他の規則において当該市場デリバティブ取引の対象となる金融商品等の銘柄が特定されているものをいう。第三十五条第二項第一号及び第五十条第二項第一号において同じ。)のための金融商品等の上場及び上場廃止に関する業務とする。
2 委託金融商品取引所の理事又は取締役若しくは執行役は、前項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を受託自主規制法人の理事会に報告するものとする。
3 特定株式会社金融商品取引所の取締役(自主規制委員であるものを除く。)又は執行役(自主規制業務の執行を行うものを除く。)は、第一項の金融商品等の上場後又は上場廃止後、遅滞なく、当該金融商品等を上場した旨又は当該金融商品等の上場を廃止した旨を自主規制委員会に報告するものとする。
第七条
(自主規制業務)
法第八十四条第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 会員等が行う取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の内容の審査(取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を円滑にするため、これらの取引の状況について即時に行うものを除く。) 二 会員等の資格の審査 三 会員等に対する処分その他の措置に関する業務 四 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供に関する審査及び上場する有価証券の発行者に対する処分その他の措置に関する業務 五 法第八十四条第二項第一号及び第二号に掲げる業務並びに前各号に掲げるもの(以下「特定自主規制業務」という。)に関する業務規程その他の規則(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準を除く。)の作成、変更及び廃止 六 特定自主規制業務に関する定款の変更(金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準並びに会員等の資格の付与に関する基準に関する定款の変更を除く。)に係る総会又は株主総会の議案の概要の作成
第七条の二
(特定業務)
法第八十五条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為に関する業務とする。 一 有価証券又はその発行者が上場又は上場廃止に関する基準又は要件に適合するかどうかの調査 二 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示又は提供が前条第四号の審査を行うための基準に適合するかどうかの調査 三 上場する有価証券の発行者に対する前条第四号の措置を行うための基準に適合するかどうかの調査及び当該措置の目的を達成させるために必要な措置
第七条の三
(金融商品取引所が特定業務を委託する場合に講ずべき措置)
金融商品取引所は、法第八十五条第四項の規定により特定業務(同項に規定する特定業務をいう。以下この条及び第三十二条の二において同じ。)を委託する場合には、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 当該特定業務を的確、公正かつ効率的に実施することができると認められる者に委託するための措置 二 当該特定業務の委託を受けた者(以下この条において「受託者」という。)が、当該特定業務以外の業務による利益を図るため、当該特定業務に関し、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為を行うことを防止するための措置 三 受託者が、当該特定業務に関して知り得た情報を、投資者の保護に欠け、取引の公正を害し、又は当該特定業務に係る有価証券の発行者を不当に害する行為に利用することを防止するための措置 四 当該特定業務に係る発行者に対する受託者の独立性を確保するための措置 五 受託者における当該特定業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて報告を求め、実地調査をし、又はその他の手段により確認することにより、受託者が当該特定業務を的確に実施しているかを検証し、必要に応じ改善させることその他の受託者に対する必要かつ適切な監督を行うための措置 六 金融商品取引所の自主規制業務の健全かつ適切な運営を確保し、投資者の保護を図るため必要がある場合には、当該特定業務の委託の条件の変更、違約金の徴収、委託の終了その他の必要な措置を講ずるための措置
第八条
(自主規制業務の委託に係る認可申請)
法第八十五条の二第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 委託をする費用の額の算出の方法 二 委託契約の終了の事由に関する事項 三 委託金融商品取引所及び受託自主規制法人による自主規制業務の分掌の方法並びにその他の委託金融商品取引所及び受託自主規制法人相互の関係に関する事項 四 自主規制業務を委託する理由
2 法第八十五条の二第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 受託自主規制法人が受けた法第百二条の十四の認可に関する書類の写し 二 自主規制業務に係る委託金融商品取引所及び受託自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類 三 自主規制業務に係る事業計画書 四 その他法第八十五条の三の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第九条
(自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)
法第八十五条第一項の認可を受けようとする金融商品取引所は、法第八十五条の二第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第九条の二
(金融商品取引所の兼業業務に係る認可申請等)
法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 認可を受けようとする業務の種類 二 当該業務の開始予定年月日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該業務を行う理由を記載した書面 二 当該業務の内容及び方法を記載した書面 三 当該業務に関する内部規則 四 当該業務を所掌する組織及びその人員の配置を記載した書面 五 当該認可後三事業年度における当該業務の収支の見込みを記載した書面 六 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める取引は、国際協力排出削減量(同項に規定する国際協力排出削減量をいう。)に類似するものに係る取引とする。
4 法第八十七条の二第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、当該金融商品取引所グループ(同項に規定する金融商品取引所グループをいう。第十条の三において同じ。)又は金融商品取引所持株会社グループ(同項に規定する金融商品取引所持株会社グループをいう。第六十条の二において同じ。)に属する会社(金融商品会員制法人を含む。)のために電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計、運用若しくは保守又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)の設計、作成、販売(プログラムの販売に伴い必要となる附属機器の販売を含む。)若しくは保守を行う業務及びこれに附帯する業務とする。
第九条の三
(金融商品取引所の兼業業務に係る認可の予備審査)
法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第十条
(金融商品取引所の子会社に係る認可申請等)
法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該認可に係る会社を子会社(法第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)とする理由を記載した書面 二 当該金融商品取引所及びその子会社に関する次に掲げる書類 三 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 法第八十七条の三第四項の認可を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 自主規制法人を設立する理由 二 設立する自主規制法人に関する次に掲げる事項
3 前項の認可申請書には、同項第二号ハの役員になろうとする者の履歴書を添付しなければならない。
4 法第八十七条の三第七項の承認を受けようとする金融商品取引所は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面 二 当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 三 当該承認に係る外国会社に関する第一項第三号イからトまでに掲げる書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
第十条の二
(金融商品取引所の子会社に係る認可の予備審査)
法第八十七条の三第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所は、前条第一項の認可申請書及び同項各号の書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第十条の三
(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理の内容等)
法第八十七条の四の二第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引所グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針 二 金融商品取引所グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針 三 災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第八十七条の四の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所における当該金融商品取引所グループに属する会社(金融商品会員制法人を含む。)の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
第十一条
(認可を要する定款に係る事項)
法第八十八条の三第二項各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
第十一条の二
(電磁的記録)
法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第十一条の三
(署名又は記名押印に代わる措置)
法第八十八条の三第三項及び第百二条の四第三項において準用する会社法第二十六条第二項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、同項に規定する電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第十一条の四
(電磁的方法)
法第八十八条の五第三項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第十一条の五
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第九十八条第四項第一号(法第百五条の二において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十二条
(財産目録)
法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第百条の十七第一項において準用する会社法第六百四十四条各号(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算中の金融商品会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産
第十三条
(清算開始時の貸借対照表)
法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2 前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3 第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 純資産
4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。
第十四条
(決算報告)
法第百条の十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。 一 債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額 二 債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額 三 残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 一会員当たりの分配額
2 前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 残余財産の分配を完了した日 二 残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額
第十五条
(組織変更をする会員金融商品取引所の事前開示事項)
法第百一条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更計画の内容 二 組織変更後株式会社金融商品取引所の債務の履行の見込みに関する事項 三 法第百一条の三第一項の規定により同項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第十六条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。 一 法第百一条の三第二項第三号 二 法第百一条の五第二項第三号 三 法第百二条の三十一第二項第二号 四 法第百五条の十六第二項第二号 五 法第百三十九条の三第二項第三号 六 法第百三十九条の四第十項第三号 七 法第百三十九条の五第二項第三号 八 法第百三十九条の六第五項第三号 九 法第百三十九条の七第二項第三号 十 法第百三十九条の十三第三項第三号 十一 法第百三十九条の十四第二項第三号 十二 法第百三十九条の二十一第三項第三号
第十七条
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
法第百一条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更をする会員金融商品取引所の定めたものとする。
第十八条
(組織変更後株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
法第百一条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更が効力を生じた日 二 組織変更をする会員金融商品取引所における法第百一条の四の規定による手続の経過 三 法第百一条の二十第一項の登記をした日
2 法第百一条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、組織変更後株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
第十九条
(一に満たない株式の端数を処理する場合における市場価格)
法第百一条の六第二項において準用する会社法第二百三十四条第二項に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する株式の価格とする方法とする。 一 当該株式を市場において行う取引によって売却する場合当該取引によって売却する価格 二 前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる額のうちいずれか高い額
第二十条
(会計慣行のしん酌)
次条及び第二十二条の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第二十一条
(組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額)
法第百一条の七に規定する内閣府令で定める組織変更後株式会社金融商品取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員金融商品取引所の基本金の額とする。
第二十二条
(組織変更に際しての計算に必要な事項)
法第百一条の八に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。
2 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3 会員金融商品取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社金融商品取引所の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。 一 資本準備金の額零 二 その他資本剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 三 利益準備金の額零 四 その他利益剰余金の額イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
第二十三条
(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
法第百一条の十第一項第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 組織変更後株式会社金融商品取引所の発行可能株式総数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の発行可能種類株式総数を含む。) 二 組織変更後株式会社金融商品取引所(種類株式発行会社を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容 三 組織変更後株式会社金融商品取引所(種類株式発行会社に限る。)が会社法第百八条第一項各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社金融商品取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱) 四 単元株式数についての組織変更後株式会社金融商品取引所の定款の定めがあるときは、その単元株式数(当該組織変更後株式会社金融商品取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数) 五 次に掲げる組織変更後株式会社金融商品取引所の定款の定めがあるときは、その規定 六 株主名簿管理人を置く旨の組織変更後株式会社金融商品取引所の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所 七 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款に定められた事項(法第百一条の十第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、会員金融商品取引所に対して組織変更時発行株式(法第百一条の九第一号に規定する組織変更時発行株式をいう。第三十条第二項第十号において同じ。)の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項
第二十四条
(電磁的方法の種類及び内容)
令第十九条の二の五第一項の規定により示すべき電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。)の種類及び内容は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
第二十五条
(電磁的方法)
令第十九条の二の五第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
第二十六条
(検査役が提供する電磁的記録)
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第四項に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項に規定する電磁的記録媒体(電磁的記録に限る。)及び同法第二百七条第四項の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。
第二十七条
(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第六項に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち、同項の規定により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。
第二十八条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号に規定する有価証券の価格とする方法とする。 一 法第百一条の九第三号の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格
第二十九条
(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
法第百一条の十六第三項において準用する会社法第二百十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 総会に現物出資財産(法第百一条の十三第一項に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事 二 前号の議案の提案の決定に同意した理事
第三十条
(組織変更認可申請書)
法第百一条の十七第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の組織変更認可申請書に同条第三項に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第百一条の十七第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 組織変更の理由を記載した書面 二 組織変更計画の内容を記載した書面 三 組織変更後株式会社金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則 四 組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書 六 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類 七 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類 八 現に存する純資産額を証する書面 九 組織変更後株式会社金融商品取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面 十 法第百一条の九の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書類 十一 法第百一条の四第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十二 金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 十三 組織変更後株式会社金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類 十四 その他法第百一条の十八第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第三十一条
(認可申請書の添付書類)
法第百二条の十五第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 登記事項証明書 二 創立総会の議事録 三 役員に関する次に掲げる書類 四 会員の本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書面 五 事業計画書 六 最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類 七 自主規制業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類 八 自主規制法人の事務の機構及び分掌を記載した書類 九 自主規制業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 十 その他法第百二条の十六第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 自主規制法人は、前項第五号、第七号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨(同項第五号又は第八号に掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、その理由を含む。)を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
第三十二条
(自主規制業務の開始に係る認可の予備審査)
法第百二条の十四の認可を受けようとする自主規制法人は、法第百二条の十五第一項の認可申請書及び同条第二項に規定する書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第三十二条の二
(自主規制法人が特定業務を再委託する場合に講ずべき措置)
第七条の三の規定は、法第百二条の十九第一項ただし書の規定により自主規制法人が特定業務を再委託する場合について準用する。
第三十二条の三
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
法第百二条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第三十三条
(理事会の議事録)
法第百二条の三十第三項の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事又は監事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 理事会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、その氏名 四 理事会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名
第三十四条
(署名又は記名押印に代わる措置)
法第百二条の三十第四項に規定する内閣府令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものとする。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
第三十五条
(受託自主規制法人の同意を得るべき変更等)
法第百二条の三十二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準(法第八十四条第二項第一号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。) 二 会員等の資格の付与に関する基準(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。) 三 特定自主規制業務(受託自主規制法人に委託しているものに限る。次項第五号において同じ。)に関連する業務規程その他の規則(第七条第五号の規定により受託自主規制法人にその作成、変更及び廃止を委託しているもの並びに前各号に掲げるものを除く。)
2 委託金融商品取引所は、次の各号(当該委託金融商品取引所が受託自主規制法人に法第八十四条第二項第一号に掲げる業務を委託していない場合にあっては第一号及び第三号を除く。)のいずれかに該当するときは、受託自主規制法人の同意を得るものとする。 一 特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更及び廃止を行おうとするとき。 二 前項第一号若しくは第二号に掲げるものに関連する業務規程その他の規則又は同項第三号に掲げるものの作成を行おうとするとき。 三 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき。 四 会員等の資格の付与に関する基準に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第二号に掲げる業務の全部又は一部を受託自主規制法人に委託している場合に限る。)。 五 特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る総会又は株主総会の議案の概要を定めようとするとき(第七条第六号の規定により当該議案の概要の作成を受託自主規制法人に委託している場合及び前二号に掲げる場合を除く。)。
第三十六条
(理事会に対する業務の報告)
法第百二条の三十四第一項の規定による報告は、受託自主規制法人が行った自主規制業務に基づいて委託金融商品取引所が行うべき措置の実施の状況を内容とするものでなければならない。
第三十七条
(財産目録)
第十二条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録について準用する。この場合において、第十二条第二項中「金融商品会員制法人」とあるのは、「自主規制法人」と読み替えるものとする。
第三十八条
(清算開始時の貸借対照表)
第十三条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき貸借対照表について準用する。
第三十九条
(決算報告)
第十四条の規定は、法第百二条の三十七第一項において準用する会社法第五百七条第一項の規定により作成すべき決算報告について準用する。
第四十条
(認可を要する定款に係る事項)
法第百三条各号に掲げる事項については、その細則を定款以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
第四十一条
(財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって株式会社金融商品取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 二 会社に対して重要な融資を行っていること。 三 会社に対して重要な技術を提供していること。 四 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。 五 その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
第四十二条
(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
法第百三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。)を営む者が信託財産として取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 二 法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有し、又は有することとなる場合における当該法人が取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権 三 会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、金融商品取引業者に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第百三条の二第五項第一号の規定により当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。) 四 相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認をしたものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認をした日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権 五 会社が自己の株式の消却を行うために取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権
第四十三条
(取得等の制限の適用除外)
法第百三条の二第二項、第百六条の三第二項、第百六条の十第二項、第百六条の十四第二項及び第百六条の十七第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 保有する対象議決権の数に増加がない場合 二 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合 三 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。) 四 証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合
第四十四条
(特定保有者の届出に関する事項)
法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者(法第百三条の二第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日 二 特定保有者に該当することとなった原因 三 その保有する対象議決権の数
第四十五条
(対象議決権保有届出書の提出等)
法第百三条の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式第一号により作成した対象議決権保有届出書及びその写しを、居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号前段に規定する居住者をいう。)であるときはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合にあっては、その住所又は居所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。)であるときは関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第百三条の三第一項に規定する対象議決権保有割合、保有の目的その他内閣府令で定める事項は、別紙様式第一号に定める事項とする。
第四十六条
(公衆縦覧の事項等)
法第百四条に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式会社金融商品取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2 法第百四条の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3 法第百四条の規定により公衆の縦覧に供する場合において、株式会社金融商品取引所の発行済株式の総数に変更があったときは、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4 株式会社金融商品取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。
第四十七条
(資本金の額の減少の認可申請)
法第百五条第一項の認可を受けようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 減少する前の資本金の額 二 減少する資本金の額 三 資本金の額の減少の内容 四 資本金の額の減少が効力を生ずる日
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資本金の額を減少する理由を記載した書面 二 資本金の額の減少の方法を記載した書類 三 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 最終の貸借対照表 五 会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 六 株券発行会社が株式の併合をする場合にあっては、会社法第二百十九条第一項本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面 七 その他参考となるべき事項を記載した書類
第四十八条
(資本金の額の増加の届出)
法第百五条第二項の規定により届出をしようとする株式会社金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 増加する前の資本金の額 二 増加する資本金の額 三 資本金の額の増加の内容 四 資本金の額の増加が効力を生ずる日
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 資本金の額の増加の方法を記載した書類 二 取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 資本金の額の増加後に想定される貸借対照表
第四十九条
(緊急の場合の取扱い)
法第百五条の九各項に規定する内閣府令で定める自主規制業務は、金融商品等の上場廃止に関する業務とする。
第五十条
(自主規制委員会の同意を得るべき変更等)
法第百五条の十一に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品等の上場及び上場廃止に関する基準 二 会員等の資格の付与に関する基準 三 特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則
2 特定株式会社金融商品取引所は、次の各号のいずれかに該当するときは、自主規制委員会の同意を得るものとする。 一 特定市場デリバティブ取引のための金融商品等の上場及び上場廃止に関連する業務規程その他の規則の作成、変更又は廃止を行おうとするとき。 二 前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する業務規程その他の規則の作成を行おうとするとき。 三 前項第一号若しくは第二号に掲げるもの又は特定自主規制業務に関連する定款の変更に係る株主総会の議案の概要を定めようとするとき。
第五十一条
(自主規制委員会の議事録)
法第百五条の十五第三項の規定による自主規制委員会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 自主規制委員会の議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
3 自主規制委員会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 自主規制委員会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない自主規制委員が自主規制委員会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 自主規制委員会の議事の経過の要領及びその結果 三 決議を要する事項について特別の利害関係を有する自主規制委員があるときは、その氏名 四 自主規制委員会に執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が出席した場合は、その氏名 五 自主規制委員会の議長が存するときは、議長の氏名 六 議事録の作成に係る職務を行った自主規制委員の氏名
第五十二条
(署名又は記名押印に代わる措置)
第三十四条の規定は、法第百五条の十五第五項の規定による署名又は記名押印に代わる措置について準用する。
第五十三条
(自主規制委員会の職務執行のための決定)
法第百六条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 自主規制委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 二 自主規制業務の執行を行う取締役、執行役及び使用人に関する事項 三 第一号の取締役及び使用人の他の取締役(自主規制委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が監査等委員会設置会社である場合に限る。) 四 第一号の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項(当該特定株式会社金融商品取引所が指名委員会等設置会社である場合に限る。) 五 第一号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 六 第二号の取締役、執行役及び使用人による自主規制業務の執行に関する業務の他の業務からの独立性に関する事項 七 第二号の取締役、執行役及び使用人が自主規制委員会に自主規制業務の執行に関する事項を報告するための体制その他の自主規制委員会への報告に関する事項 八 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 九 自主規制委員の職務の執行(自主規制委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 十 その他自主規制委員会の自主規制業務に関する事項の決定が実効的に行われることを確保するための体制 十一 自主規制業務以外の業務に関する事項の決定を行う場合における当該決定が適切かつ実効的に行われることが確保されるための事項
第五十四条
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)
法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所 二 法人であるときは、代表者の氏名 三 地方公共団体であるときは、長の氏名 四 その保有する株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合 五 取得し、又は保有しようとする理由
2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類) 二 株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類 三 認可後に当該株式会社金融商品取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類 四 その他法第百六条の四第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第五十五条
(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の予備審査)
法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第五十六条
(特定保有者に係る規定の準用)
第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。
第五十七条
(金融商品取引所持株会社に係る認可申請)
法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、法第百六条の十一第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第百六条の十一第二項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 一 株式会社金融商品取引所を子会社としようとする場合次に掲げる書類 二 株式会社金融商品取引所を子会社とする会社を設立しようとする場合次に掲げる書類
第五十八条
(金融商品取引所持株会社の認可の予備審査)
法第百六条の十第一項の認可を受けようとする者は、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、同条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。
第五十九条
(特定持株会社に係る認可申請)
法第百六条の十第三項ただし書の認可を受けようとする特定持株会社(同項に規定する特定持株会社をいう。)は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 株式会社金融商品取引所を子会社とする理由を記載した書面 二 第五十七条第二項第一号ロ、ハ及びホに掲げる書類 三 法第百六条の十第三項ただし書の認可後三事業年度における当該特定持株会社及びその子会社である株式会社金融商品取引所の収支の見込みを記載した書類
第六十条
(金融商品取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)
第四十四条の規定は法第百六条の十四第三項に規定する内閣府令で定める事項について、第四十五条の規定は法第百六条の十五の規定により対象議決権保有届出書を提出する者及び同項に規定する内閣府令で定める事項について、第五十五条の規定は法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について、それぞれ準用する。
2 第五十四条(第二項第一号イ(10)及び(12)を除く。)の規定は、法第百六条の十七第一項の認可を受けようとする者について準用する。この場合において、同号イ(13)中「外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社」とあるのは「外国金融商品取引市場開設者又は外国商品市場開設者」と、「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社」とあるのは「認可金融商品取引業協会、金融商品取引所又は商品取引所」と読み替えるものとする。
第六十条の二
(金融商品取引所持株会社による金融商品取引所持株会社グループの経営管理の内容等)
法第百六条の二十三第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引所持株会社グループに属する金融商品取引所に係る自主規制業務の適正な実施を確保するための体制の整備に係る方針 二 金融商品取引所持株会社グループの業務に係る損失の危険の管理に係る方針 三 災害その他の事象が発生した場合における金融商品取引所持株会社グループの危機管理に係る体制の整備に係る方針
2 法第百六条の二十三第四項第三号に規定する内閣府令で定める体制は、当該金融商品取引所持株会社における当該金融商品取引所持株会社グループに属する会社の役員及び従業員の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制とする。
第六十一条
(金融商品取引所持株会社の子会社に係る認可申請等)
法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該認可に係る会社を子会社とする理由を記載した書面 二 当該金融商品取引所持株会社及びその子会社に関する次に掲げる書類 三 当該認可に係る子会社となる会社に関する次に掲げる書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 法第百六条の二十四第四項の承認を受けようとする金融商品取引所持株会社は、承認申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該承認に係る外国会社を引き続き子会社とする理由を記載した書面 二 当該承認に係る外国会社の議決権の保有に関する方針を記載した書面 三 当該承認に係る外国会社に関する前項第三号イからトまでに掲げる書類 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
3 第十条の二の規定は、法第百六条の二十四第一項ただし書の認可を受けようとする金融商品取引所持株会社について準用する。
第六十二条
(清算参加者が行うことができる取引)
法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、金融商品取引所の会員等から有価証券等清算取次ぎの委託を受けて行う当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引(登録金融機関から委託を受けて行う場合は、登録金融機関業務に係るものに限る。)とする。
第六十三条
(認可を要する業務規程に係る事項)
法第百十七条第一項各号に掲げる事項については、その細則を業務規程以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
2 次に掲げる事項については、業務規程又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。 一 法第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引及び金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買の決済のために証券金融会社から当該金融商品取引所の決済機構を利用して金銭又は有価証券の貸付けを受ける取引に関する事項 二 金融商品等(商品又は商品に係る金融指標若しくはオプションを除く。)の上場及び上場廃止に関する事項 三 上場する有価証券の発行者が行う当該発行者に係る情報の開示に関する事項 四 清算基金(売買の決済の履行を担保するために、会員等が金融商品取引所に預託する基金をいう。)に関する事項 五 商品関連市場デリバティブ取引に関する事項として次に掲げる事項
第六十三条の二
(一般投資家等買付けの禁止の対象とならない者)
法第百十七条の二第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(第一号から第三号までに掲げる者にあっては、会員等に当該有価証券の買付けの委託をする者に限る。)とする。 一 有価証券の発行者 二 有価証券の発行者の取締役等(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)を自己若しくは他人の名義をもって保有する者(以下この条において「特定役員」という。)又は当該特定役員の被支配法人等(前号に掲げる者を除く。) 三 有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する会社(前号に掲げる者を除く。) 四 有価証券(次に掲げるものに限る。)の発行者の役員等(当該発行者の発行する当該有価証券の買付け(当該発行者の他の役員等と共同して、一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に買付けを行うことを内容とする契約であって各役員等の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに基づいて行うものに限る。)を会員等に委託する者に限り、第二号に掲げる者を除く。)
2 特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第二号及びこの項の規定を適用する。
3 第一項第二号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える特定議決権を自己又は他人の名義をもって保有する場合における当該他の法人等をいう。
4 第一項第四号の「役員等」とは、令第一条の三の三第五号に規定する役員等をいう。
第六十四条
(取引証拠金の預託方法)
法第百十九条第一項の規定に基づき取次者、委託者又は申込者から取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引(法第百十九条に規定する市場デリバティブ取引をいう。以下この条並びに第六十八条第一項第三号及び第二項において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、当該市場デリバティブ取引について金融商品債務引受業を行う金融商品取引清算機関。以下この条から第六十九条までにおいて同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。 一 法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)当該市場デリバティブ取引を受託した会員等 二 法第百十九条第一項第二号又は第三号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者 三 法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(市場デリバティブ取引を受託した会員等が当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合を除く。)市場デリバティブ取引に係る取次者又は当該市場デリバティブ取引を受託した会員等 四 法第百十九条第一項第四号に掲げる場合(当該市場デリバティブ取引について有価証券等清算取次ぎを委託するものとして清算受託者を届け出た場合に限る。)市場デリバティブ取引に係る取次者、当該市場デリバティブ取引の清算取次ぎの委託の取次ぎを引き受けた会員等又は当該会員等が届け出た清算受託者
2 法第百十九条第一項の規定に基づき取引証拠金の預託を受ける金融商品取引所は、市場デリバティブ取引を行う会員等その他の同項各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。
第六十五条
(取次証拠金の預託方法)
法第百十九条第二項の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させる取次者は、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2 取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第四項に定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。
3 前項に規定する電磁的方法のうち、電子情報処理組織を使用する方法による場合は、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によらなければならない。
4 第二項の規定により申込者の同意を得ようとする取次者は、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 第二項に規定する電磁的方法のうち取次者が使用するもの 二 ファイルへの記録の方式
5 前項の規定による承諾を得た取次者は、申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六十六条
(委託証拠金の預託方法)
法第百十九条第三項の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2 法第百十九条第三項の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させる会員等は、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3 前条第二項から第五項までの規定は、第一項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。
第六十七条
(金融商品取引所における取引証拠金の分別管理)
法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等(清算受託者を通じて取引証拠金の預託を受けたときは、清算受託者)ごとに、当該取引証拠金を自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と区分して管理しなければならない。 一 法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行うときに、同項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金 二 法第百十九条第一項第一号に掲げる場合のうち会員等が受託した市場デリバティブ取引を同条第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに、同条第一項の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金並びに同項各号に掲げる場合に、同項及び第六十四条第二項の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金 三 法第百十九条第一項第二号又は第四号に掲げる場合に、同項の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金 四 法第百十九条第一項第三号に掲げる場合に、同項の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2 法第百十九条第四項の規定に基づき取引証拠金を管理する金融商品取引所は、次項の規定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により、当該取引証拠金を管理しなければならない。 一 日本銀行、銀行、協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)又は株式会社商工組合中央金庫への預金又は貯金(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。) 二 国債その他金融庁長官の指定する有価証券(次号において「国債等」という。)の保有 三 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で、元本の補塡の契約のあるもの又は次に掲げる方法により信託財産に属する金銭を運用するもの(当該取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3 法第百十九条第四項の規定に基づき代用有価証券等(同条第五項の規定により取引証拠金に充てられる有価証券(以下この項において「代用有価証券」という。)及び次条第一項に定めるものをいう。以下この項において同じ。)を管理する金融商品取引所は、次の各号に掲げる代用有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該代用有価証券等を管理しなければならない。 一 有価証券(法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を除く。)次のイからニまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからニまでに定める方法 二 法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 三 次条第一項第一号に掲げるもの次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法 四 次条第一項第二号に掲げるもの当該倉荷証券を有価証券とみなして第一号イからニまでに掲げる有価証券の区分に応じて管理する方法 五 次条第一項第三号に掲げるもの次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
第六十八条
(取引証拠金等の代用有価証券等)
法第百十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金契約に基づく債権 二 商品関連市場デリバティブ取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる商品の保管を証する倉荷証券 三 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。)のカバー取引(同令第九十四条第一項第一号に規定するカバー取引をいう。)を行うための市場デリバティブ取引(金融庁長官が指定するものに限る。)について、金融商品取引所と金融機関(法第三十三条第一項に規定する金融機関であって、金融庁長官が指定する者に限る。)との契約(次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき、当該金融商品取引所が、当該金融機関に対して債務の履行を請求した場合において、会員等が履行すべき当該市場デリバティブ取引に基づく債務の額に相当する額の金銭の支払を受ける権利(会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合に限る。)
2 法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金及び同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により有価証券等(有価証券及び前項に定めるものをいう。)をもって代用される場合におけるその代用価格は、金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第百五十六条の十二の認可。以下この項において同じ。)を受けて定める基準日の時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)に株券又は倉荷証券については百分の七十、その他については金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。
3 取次者、会員等、清算受託者又は清算会員等(以下この項において「取次者等」という。)は、法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金又は同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該取次者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該取次者等の取引のための欄と区分しなければならない。
第六十九条
(取引証拠金上の他の会員及び金融商品取引所の優先権の範囲)
法第百十九条第六項に規定する内閣府令で定めるものは、第六十七条第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。
第七十条
(金融商品等の上場の届出)
法第百二十一条の規定により金融商品等の上場について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 一 当該金融商品等の種類 二 当該金融商品等の銘柄 三 上場年月日 四 その他参考となる事項
2 前項の上場届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該金融商品等の上場が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類 二 その他当該金融商品等に関し参考となる書類
3 第一項の届出は、当該金融商品等を上場しようとする日の前日までにしなければならない。
第七十一条
(金融商品取引所等が発行者である有価証券等の上場の承認申請)
法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券(法第百二十二条第一項又は第百二十四条第一項若しくは第三項の規定の適用を受けるものに限る。以下この項において同じ。)、有価証券に係る金融指標又は有価証券に係るオプション(次項及び第七十三条において「有価証券等」という。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 売買のために有価証券を上場する場合次に掲げる書類 二 市場デリバティブ取引のために有価証券を上場する場合当該有価証券の種類、銘柄及び決済方法その他当該有価証券に関する詳細を記載した上場承認申請書 三 市場デリバティブ取引のために有価証券に係る金融指標を上場する場合当該金融指標の構成銘柄、金融指標の算出方法その他当該金融指標に関する詳細を記載した上場承認申請書 四 市場デリバティブ取引のために有価証券に係るオプションを上場する場合当該オプションの行使により成立する取引、オプションの種類及び清算方法その他当該オプションに関する詳細を記載した上場承認申請書
2 前項の規定は、法第百二十三条第一項又は第二項において準用する法第百二十二条第一項の規定により有価証券等(同項の規定の適用を受けるものに限る。)の上場について承認を受けようとする金融商品取引所持株会社及び法第百二条の三第一項に規定する親商品取引所等について準用する。
第七十二条
(金融商品等の上場廃止の届出)
法第百二十六条第一項の規定により金融商品等の上場の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止届出書を当該金融商品取引所の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。 一 当該金融商品等の種類 二 当該金融商品等の銘柄 三 上場廃止年月日 四 上場の廃止の理由 五 その他参考となる事項
2 前項の上場廃止届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 当該金融商品等の上場の廃止が法第百十七条第四号、第五号又は第九号の規定により当該金融商品取引所が定める基準及び方法等に適合していることを示す書類 二 当該金融商品等(金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類
3 第一項の届出は、当該金融商品等の上場を廃止しようとする日の七日前までにしなければならない。ただし、上場を廃止しようとする有価証券の発行者に次の各号に掲げる事実が発生したときは、当該有価証券の上場を廃止しようとする日の前日までに届出をしなければならない。 一 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分 二 事業の全部の休止又は廃止 三 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て 四 前三号に掲げる事実のほか、速やかに上場を廃止する必要があるものとして当該金融商品取引所が業務規程に定めるもの
第七十三条
(金融商品取引所等が発行者である有価証券の上場廃止の承認申請)
法第百二十六条第二項の規定により法第百二十四条第一項の有価証券等の上場の廃止について承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した上場廃止承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該有価証券等の種類 二 当該有価証券等の銘柄 三 上場の廃止の理由 四 その他参考となる事項
2 前項の上場廃止承認申請書には、上場を廃止しようとする有価証券等(有価証券に係る金融指標又はオプションを除く。)の上場廃止についての発行者の同意の有無を記載した書類(法第百二十四条第一項第二号から第六号までに掲げる者が発行者である有価証券の上場の廃止の場合に限る。)を添付しなければならない。
第七十四条
(会員等への通知及び公表)
法第百三十条の規定による通知及び公表を行おうとする金融商品取引所は、別表第一に定める事項を、その業務規程に定める方法により、その会員等に通知し、公表しなければならない。
第七十五条
(金融庁長官への報告等)
法第百三十一条第一項の規定により報告を行おうとする金融商品取引所は、別表第一から別表第四までに定める事項を、その業務規程に定める方法により、金融庁長官に報告しなければならない。
2 法第百三十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)とする。
3 金融庁長官は、法第百三十一条第一項の規定による報告を受けたときは、別表第一、別表第三及び別表第四に定める事項(別表第一にあっては、商品関連市場デリバティブ取引に係る事項に限る。)を、書面又は電磁的方法により、商品市場所管大臣(法第百九十四条の六の二に規定する商品市場所管大臣をいう。)に通知するものとする。
第七十六条
(認可を要する受託契約準則に係る事項)
法第百三十三条第二項各号に掲げる事項については、その細則を受託契約準則以外の規則に委ねる場合においても、当該規則の変更について法第百四十九条第一項の認可を受けなければならない。
2 信用取引口座設定約諾書その他金融商品取引業者と顧客との間において締結される契約について、あらかじめ一定の標準を定める金融商品取引所は、受託契約準則又はその細則を委ねた規則において定めなければならない。
第七十七条
(免許の効力に係る承認の申請等)
法第八十条第一項の免許を受けた者は、法第百三十四条第一項第五号の承認を受けようとするときは、承認申請書に取引所金融商品市場を開設することができない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 法第八十条第一項の免許を受けた日から六月以内に取引所金融商品市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。 二 合理的な期間内に取引所金融商品市場を開設することができると見込まれること。 三 法第八十条第一項の免許の審査の際に判断の基礎となった事項について取引所金融商品市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。
第七十八条
(解散等に係る認可申請)
法第百三十五条第一項の規定により解散に関する総会の決議又は合併について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 解散又は合併の理由を記載した書面 二 解散又は合併の決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書又は収益計算書
第七十九条
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との吸収合併契約において定める事項)
法第百三十七条第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員が吸収合併に際して吸収合併存続会員金融商品取引所の会員となるときは、当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額 二 吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代わる金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項 四 吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項
第八十条
(会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との新設合併契約において定める事項)
法第百三十八条第四号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併設立会員金融商品取引所の会員についての当該会員の商号、名称又は氏名及び住所並びに出資の価額 二 新設合併設立会員金融商品取引所の基本金、基本準備金、基本積立金及び剰余金又は不足金に関する事項
第八十一条
(吸収合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)
法第百三十九条の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 合併対価の相当性に関する事項 二 合併対価について参考となるべき事項 三 計算書類等(株式会社金融商品取引所にあっては会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告(同法第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいい、会員金融商品取引所にあっては貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書をいう。以下同じ。)に関する事項 四 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続金融商品取引所の債務(法第百三十九条の三第六項において準用する法第百一条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 五 吸収合併契約備置開始日(法第百三十九条の三第一項若しくは第百三十九条の四第一項の規定により吸収合併契約の内容を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録を備え置かなければならない日又は法第百三十九条の七第一項各号に掲げる日のいずれか早い日をいう。以下同じ。)後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 この条において、「合併対価」とは、吸収合併存続金融商品取引所が、吸収合併に際して吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対してその持分に代えて交付する金銭等をいう。
3 第一項第一号に規定する「合併対価の相当性に関する事項」とは、次に掲げる事項その他の法第百三十九条第二号及び第三号に掲げる事項又は第七十九条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項とする。 一 合併対価の総数又は総額の相当性に関する事項 二 合併対価として当該種類の財産を選択した理由
4 第一項第二号に規定する「合併対価について参考となるべき事項」とは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の会員に対して交付する株式等(法第百三十九条第二号に規定する株式等をいう。)の全部又は一部が吸収合併存続株式会社金融商品取引所の株式であるときは、次に掲げる事項その他これに準ずる事項(法第百三十九条の三第一項に規定する書面又は電磁的記録にこれらの事項の全部又は一部の記載又は記録をしないことにつき吸収合併消滅会員金融商品取引所の総会員の同意がある場合にあっては、当該同意があったものを除く。)とする。 一 当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定款の定め 二 次に掲げる事項その他の合併対価の換価の方法に関する事項 三 合併対価に市場価格があるときは、その価格に関する事項 四 吸収合併存続株式会社金融商品取引所の過去五年間にその末日が到来した各事業年度(次に掲げる事業年度を除く。)に係る貸借対照表の内容
5 第一項第三号に規定する「計算書類等に関する事項」とは、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併存続金融商品取引所についての次に掲げる事項 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項
6 法第百三十九条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併消滅会員金融商品取引所の定めたものとする。
第八十二条
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事前開示事項)
法第百三十九条の四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 第七十九条各号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項 三 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続会員金融商品取引所において最終事業年度の末日(吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、吸収合併存続会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(吸収合併契約備置開始日後、吸収合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続会員金融商品取引所の債務(法第百三十九条の四第五項において準用する法第百一条の四第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
第八十三条
(吸収合併存続会員金融商品取引所の事後開示事項等)
法第百三十九条の四第八項に規定する吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項 三 吸収合併存続会員金融商品取引所における次に掲げる事項 四 吸収合併により吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項 五 法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 法第百四十五条第一項において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十九条の変更の登記をした日 七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
2 法第百三十九条の四第十項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続会員金融商品取引所の定めたものとする。
第八十四条
(新設合併消滅会員金融商品取引所の事前開示事項等)
法第百三十九条の五第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める定めの相当性に関する事項 二 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 三 他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所を除く。)についての最終事業年度に係る計算書類等(他の新設合併消滅金融商品取引所が新設合併契約備置開始日(法第百三十九条の五第一項又は第百三十九条の十四第一項の規定により新設合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を備え置かなければならない日をいう。以下同じ。)の属する事業年度に成立した場合にあっては、他の新設合併消滅金融商品取引所の成立の日における貸借対照表)の内容 四 他の新設合併消滅金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人及び株式会社金融商品取引所に限る。)が会社法第四百九十二条第一項(法第百条の十七第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成した貸借対照表 五 新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)において最終事業年度の末日(新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約備置開始日の属する事業年度に成立した場合にあっては、新設合併消滅会員金融商品取引所の成立の日)後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容(新設合併契約備置開始日後、新設合併の効力が生ずる日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合にあっては、当該新たな最終事業年度の末日後に生じた事象の内容に限る。) 六 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 七 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 法第百三十九条の五第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅会員金融商品取引所の定めたものとする。
第八十五条
(新設合併設立会員金融商品取引所の事後開示事項)
法第百三十九条の六第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第百三十九条の五第五項の規定による請求に係る手続の経過 三 法第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四の規定による手続の経過 四 新設合併により新設合併設立会員金融商品取引所が新設合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
第八十六条
(新設合併設立会員金融商品取引所が備え置くべき書面の記載事項)
法第百三十九条の六第四項に規定する内閣府令で定める事項は、法第百三十九条の五第一項の規定により新設合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(新設合併契約の内容を除く。)とする。
2 法第百三十九条の六第五項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立会員金融商品取引所の定めたものとする。
第八十七条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)
法第百三十九条の七第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百三十九条第二号及び第三号に掲げる事項についての定め(当該定めがない場合にあっては、当該定めがないこと。)の相当性に関する事項 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項 三 吸収合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 四 吸収合併存続株式会社金融商品取引所についての次に掲げる事項 五 吸収合併が効力を生ずる日以後における吸収合併存続株式会社金融商品取引所の債務(法第百三十九条の十二第一項の規定により吸収合併について異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限る。)の履行の見込みに関する事項 六 吸収合併契約備置開始日後吸収合併が効力を生ずる日までの間に、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 法第百三十九条の七第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
第八十八条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額)
法第百三十九条の九第一項第二号に規定する内閣府令で定める方法は、算定基準日(吸収合併契約を締結した日(当該吸収合併契約により当該吸収合併契約を締結した日と異なる日(当該吸収合併契約を締結した日後から当該吸収合併の効力が生ずる時の直前までの間の時に限る。)を定めた場合にあっては、当該日)をいう。第五号において同じ。)における第一号から第六号までに掲げる額の合計額から第七号に掲げる額を減じて得た額(当該額が五百万円を下回る場合にあっては、五百万円)をもって吸収合併存続株式会社金融商品取引所の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本準備金の額 三 利益準備金の額 四 会社法第四百四十六条に規定する剰余金の額 五 最終事業年度の末日(吸収合併存続株式会社金融商品取引所が算定基準日の属する事業年度に設立された場合又は成立した場合にあっては、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の設立又は成立の日)における評価・換算差額等に係る額 六 新株予約権の帳簿価額 七 自己株式及び自己新株予約権の帳簿価額の合計額
第八十九条
(株式の数)
法第百三十九条の九第二項に規定する内閣府令で定める数は、次に掲げる数のいずれか小さい数とする。 一 特定株式(法第百三十九条の九第二項の規定により株主が吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して通知した場合に開催される株主総会において議決権を行使することができることを内容とする株式をいう。以下この条において同じ。)の総数に二分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として当該特定株式の議決権の総数の一定の割合以上の議決権を有する株主が出席しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、当該一定の割合)を乗じて得た数に三分の一(当該株主総会の決議が成立するための要件として株主総会に出席した特定株主(特定株式の株主をいう。以下この条において同じ。)の有する議決権の総数の一定の割合以上の多数が賛成しなければならない旨の定款の定めがある場合にあっては、一から当該一定の割合を減じて得た割合)を乗じて得た数に一を加えた数 二 法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として一定の数以上の特定株主の賛成を要する旨の定款の定めがある場合において、特定株主の総数から吸収合併存続株式会社金融商品取引所に対して当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の数を減じて得た数が当該一定の数未満となるときにおける当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 三 法第百三十九条の九第二項に規定する行為に係る決議が成立するための要件として前二号の定款の定め以外の定款の定めがある場合において、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の全部が同項に規定する株主総会において反対したとすれば当該決議が成立しないときは、当該行為に反対する旨の通知をした特定株主の有する特定株式の数 四 定款で定めた数
第九十条
(計算書類に関する事項)
法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合次に掲げるもの 二 最終事業年度に係る貸借対照表につき吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合同法第九百十一条第三項第二十六号に掲げる事項 三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が会社法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該吸収合併存続株式会社金融商品取引所が法第二十四条第一項の規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出しているときその旨 四 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が催告の日の属する事業年度に設立された場合その旨 五 吸収合併存続株式会社金融商品取引所が清算株式会社である場合その旨 六 前各号に掲げる場合以外の場合会社計算規則(平成十八年法務省令第十三号)第六編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第九十一条
(吸収合併存続株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
法第百三十九条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 吸収合併が効力を生じた日 二 吸収合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項 三 吸収合併存続株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項 四 吸収合併により吸収合併存続株式会社金融商品取引所が吸収合併消滅会員金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項 五 法第百三十九条の三第一項の規定により吸収合併消滅会員金融商品取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(吸収合併契約の内容を除く。) 六 会社法第九百二十一条の変更の登記をした日 七 前各号に掲げるもののほか、吸収合併に関する重要な事項
2 法第百三十九条の十三第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
第九十二条
(新設合併消滅株式会社金融商品取引所の事前開示事項等)
法第百三十九条の十四第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第百三十九条の二第一項第六号及び第七号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 二 新設合併消滅株式会社金融商品取引所が新株予約権を発行しているときは、法第百三十九条の二第一項第八号及び第九号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項 三 新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人を除く。)についての次に掲げる事項 四 新設合併消滅会員金融商品取引所(清算をする金融商品会員制法人に限る。)が法第百条の十七第一項において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成した貸借対照表 五 新設合併消滅株式会社金融商品取引所(清算をする株式会社金融商品取引所を除く。以下この号において同じ。)についての次に掲げる事項 六 新設合併が効力を生ずる日以後における新設合併設立株式会社金融商品取引所の債務(他の新設合併消滅金融商品取引所から承継する債務を除く。)の履行の見込みに関する事項 七 新設合併契約備置開始日後、前各号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項
2 法第百三十九条の十四第二項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併消滅株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
第九十三条
(計算書類に関する事項)
第九十条の規定は、法第百三十九条の十九において準用する法第百三十九条の十二第二項第三号に規定する内閣府令で定めるものについて準用する。
第九十四条
(新設合併設立株式会社金融商品取引所の事後開示事項等)
法第百三十九条の二十一第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 新設合併消滅会員金融商品取引所における次に掲げる事項 三 新設合併消滅株式会社金融商品取引所における次に掲げる事項 四 新設合併により新設合併設立株式会社金融商品取引所が新設合併消滅金融商品取引所から承継した重要な権利義務に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項
2 法第百三十九条の二十一第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、新設合併設立株式会社金融商品取引所の定めたものとする。
第九十五条
(合併認可申請書)
法第百四十条第一項の認可を受けようとする者は、同条第二項の合併認可申請書に同条第三項に規定する書面又は電磁的記録を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2 法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定める書面又は電磁的記録は、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては、当該電磁的記録)とする。 一 合併契約の内容を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併後金融商品取引所の定款、業務規程及び受託契約準則 四 合併を行う各金融商品取引所の合併総会(会員金融商品取引所にあっては法第百三十九条の三第三項、第百三十九条の四第二項又は第百三十九条の五第三項の総会をいい、株式会社金融商品取引所にあっては法第百三十九条の八第一項若しくは第百三十九条の十五第一項又は会社法第七百八十三条第一項、第七百九十五条第一項若しくは第八百四条第一項の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 五 合併を行う各金融商品取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書(会員金融商品取引所にあっては、収支計算書) 六 吸収合併存続金融商品取引所又は新設合併設立金融商品取引所の役員に関する次に掲げる書類 七 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書面(合併後金融商品取引所が株式会社金融商品取引所である場合に限る。) 八 合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面 九 法第百三十九条の三第五項、第百三十九条の四第四項、第百三十九条の五第五項、第百三十九条の九の二若しくは第百三十九条の十五の二又は会社法第七百八十四条の二、第七百九十六条の二若しくは第八百五条の二の規定による請求をした会員又は株主があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 十 法第百三十九条の三第六項、第百三十九条の四第五項及び第百三十九条の五第六項において準用する法第百一条の四第二項若しくは法第百三十九条の十二第二項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第二項、第七百九十九条第二項若しくは第八百十条第二項の規定による公告及び催告(法第百三十九条の三第七項、第百三十九条の四第六項、第百三十九条の五第七項若しくは第百三十九条の十二第三項(法第百三十九条の十九において準用する場合を含む。)又は会社法第七百八十九条第三項、第七百九十九条第三項若しくは第八百十条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面 十一 合併により消滅する金融商品取引所の開設している取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引に関する業務の承継の方法を記載した書面 十二 金融商品取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面 十三 合併後金融商品取引所の事務の機構及び分掌を記載した書面 十四 その他法第百四十一条第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
第九十六条
(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)
法第百四十条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
第九十七条
(会計慣行のしん酌)
この款の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。
第九十八条
(合併に際しての計算に必要な事項)
法第百四十三条第二項に規定する内閣府令で定める合併に際しての計算に関し必要な事項は、この款の定めるところによるものとし、この款の規定により計算することができない場合又は計算することが適切でない場合は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
第九十九条
(のれん)
会員金融商品取引所は、吸収合併(法第百三十七条に規定する吸収合併をいう。次条及び第百一条において同じ。)又は新設合併(法第百三十八条に規定する新設合併をいう。第百三条から第百五条までにおいて同じ。)をする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上することができる。
第百条
(吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所において変動する純財産等の総額(次項において「純財産等変動額」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。 一 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会員金融商品取引所による支配取得に該当する場合を除く。)吸収合併対価時価又は吸収合併対象財産の時価を基礎として算定する方法(次号において「吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法」という。) 二 吸収合併存続会員金融商品取引所と吸収合併消滅会員金融商品取引所が共通支配下関係にある場合吸収合併対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(吸収合併対価時価等を基礎として算定する方法によるべき部分にあっては、当該方法。次号において「帳簿価額等を基礎として算定する方法」という。) 三 前二号に掲げる場合以外の場合帳簿価額等を基礎として算定する方法
2 吸収合併対価の全部又は一部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合には、吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の増加額は純財産等変動額の範囲内で吸収合併存続会員金融商品取引所が吸収合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は変動しないものとする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該純財産等変動額を剰余金の減少額又は不足金の増加額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は変動しないものとする。
第百一条
(純財産等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会員金融商品取引所の純財産等の変動額)
前条の規定にかかわらず、吸収合併対価の全部が吸収合併存続会員金融商品取引所の持分である場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の変動額とすることができる。
2 吸収合併対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会員金融商品取引所における吸収合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の基本準備金の変動額とし、吸収合併の直前の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該吸収合併存続会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の変動額とすることができる。
第百二条
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが吸収合併する場合において、吸収合併存続株式会社金融商品取引所の計算については、吸収合併消滅会員金融商品取引所を吸収合併消滅会社と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の持分を吸収合併消滅会社の株式と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本金を吸収合併消滅会社の資本金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を吸収合併消滅会社の資本剰余金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を吸収合併消滅会社の利益準備金と、吸収合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を吸収合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該吸収合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第四節第一款の規定を適用する。
第百三条
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
新設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「純財産等変動額」という。)とする。 一 新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分当該新設合併取得会員金融商品取引所の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法により定まる額 二 新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分当該新設合併消滅会員金融商品取引所の会員に交付される新設合併対価時価又は新設合併対象財産の時価を基礎として算定する方法により定まる額
2 新設合併が支配取得に該当する場合には、当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金及び基本準備金の額は純財産等変動額の範囲内で新設合併消滅会員金融商品取引所が新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、基本積立金及び剰余金又は不足金の額は零とする。ただし、純財産等変動額が零未満の場合には、当該額を設立時の不足金の額とし、基本金、基本準備金及び基本積立金の額は零とする。
3 前二項の規定にかかわらず、新設合併が支配取得に該当する場合であって、新設合併取得会員金融商品取引所の会員に交付する新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であるときは、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。 一 新設合併取得会員金融商品取引所に係る部分第百五条 二 新設合併取得会員金融商品取引所以外の新設合併消滅会員金融商品取引所に係る部分第一項(同項第一号に係る部分を除く。)及び前項
第百四条
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の純財産等の総額は、新設合併対象財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法(前条第一項第二号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額とする。
2 新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする。 一 承継消滅会員金融商品取引所に係る部分次条第一項 二 非承継消滅会員金融商品取引所に係る部分前条第二項
第百五条
(純財産等を引き継ぐ場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
新設合併消滅会員金融商品取引所の全部が共通支配下関係にある場合であって、新設合併対価の全部が新設合併設立会員金融商品取引所の持分であり、かつ、新設合併消滅会員金融商品取引所における新設合併の直前の純財産等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会員金融商品取引所があるときには、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本金及び基本準備金の合計額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本準備金の額とみなし、当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の基本積立金及び剰余金又は不足金の額を当該非対価交付消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金の額とみなして、同項の規定を適用する。
第百六条
(その他の場合における新設合併設立会員金融商品取引所の純財産等)
第百三条第一項及び第百四条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会員金融商品取引所の設立時の基本金、基本準備金並びに基本積立金及び剰余金又は不足金の額は、前二条の例により計算する。
第百七条
会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所とが新設合併する場合において、新設合併設立株式会社金融商品取引所の計算については、新設合併消滅会員金融商品取引所を新設合併消滅会社と、新設合併消滅会員金融商品取引所の持分を新設合併消滅会社の株式と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本金を新設合併消滅会社の資本金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本準備金を新設合併消滅会社の資本剰余金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の基本積立金を新設合併消滅会社の利益準備金と、新設合併消滅会員金融商品取引所の剰余金又は不足金を新設合併消滅会社のその他利益剰余金とみなして、当該新設合併に係るのれん並びに株主資本及び社員資本の計算に関する会社計算規則第一編、第二編第二章第二節及び第三章第六節第二款の規定を適用する。
第百八条及び第百九条
削除
第百十条
(金融商品取引所の定款等の変更の認可申請)
法第百四十九条第一項の規定により定款、業務規程又は受託契約準則の変更について認可を受けようとする金融商品取引所は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更の内容及び理由を記載した書面 二 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会又は株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 三 次に掲げる場合にあっては、法第百二条の三十二の受託自主規制法人の同意又は法第百五条の十一の自主規制委員会の同意があることを証する書面 四 その他参考となるべき事項を記載した書類
2 金融庁長官は、法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請に係る変更が法第八十二条第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。 三 金融商品取引所において認可の申請に係る定款、業務規程又は受託契約準則の変更について必要な手続を経ていること。
第百十一条
(金融商品取引所の所在の場所等の変更等の届出)
法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更年月日 二 変更の理由 三 所在の場所を変更した事務所又は本店、支店その他の営業所の名称 四 変更後の所在の場所
2 法第百四十九条第二項の規定により法第八十一条第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、別紙様式第二号により作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 新たに役員に就任した者があった場合次に掲げる書類 二 新たに会員等となった者があった場合当該会員等の商号、名称又は氏名及び本店、主たる事務所の所在の場所又は住所を記載した書類
3 法第百四十九条第二項の規定により規則(定款、業務規程、受託契約準則及び法第百五十六条の十九第一項の承認を受けて行う金融商品債務引受業に係る業務方法書を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類 二 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類 三 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類
4 法第百四十九条第二項の規定により法第八十七条の二第一項ただし書の認可を受けて行う業務の全部の廃止について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該廃止の理由を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第百十一条の二
(委託契約等の変更の届出)
法第百五十三条の三の規定により法第八十五条の二第一項第三号に掲げる事項又は受託自主規制法人との間の委託契約の内容の変更について届出をしようとする金融商品取引所は、その旨を記載した届出書に、当該変更の内容及び理由を記載した書類並びに第八条第二項各号に掲げる書類(当該変更に係るものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
第百十一条の三
(自主規制法人の定款等の変更の認可申請)
法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の規定により定款又は業務規程の変更について認可を受けようとする自主規制法人は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更の内容及び理由を記載した書面 二 定款を変更する場合にあっては、その決議を行った総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2 金融庁長官は、法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第一項の認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 当該申請に係る変更が法第百二条の十六第一項第一号に掲げる基準に適合するものであること。 二 自主規制法人において認可の申請に係る定款又は業務規程の変更について必要な手続を経ていること。
第百十一条の四
(自主規制法人の所在の場所等の変更等の届出)
法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第二号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該変更に係る事項を記載した登記事項証明書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 変更年月日 二 変更の理由 三 所在の場所を変更した事務所の名称 四 変更後の所在の場所
2 法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により法第百二条の十五第一項第三号に掲げる事項の変更について届出をしようとする自主規制法人は、別紙様式第二号に準じて作成した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 新たに役員に就任した者があった場合次に掲げる書類 二 新たに会員となった者があった場合当該会員の商号又は名称を記載した書類
3 法第百五十三条の四において準用する法第百四十九条第二項の規定により規則(定款及び業務規程を除く。以下この項において同じ。)の作成、変更又は廃止について届出をしようとする自主規制法人は、その旨を記載した届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。 一 規則を作成した場合当該規則及び作成の理由を記載した書類 二 規則を変更した場合当該規則の変更の内容及び理由を記載した書類 三 規則を廃止した場合当該規則の廃止の理由を記載した書類
第百十二条
(金融商品取引所の提出書類)
金融商品取引所は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を総会又は株主総会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 会員金融商品取引所次に掲げる書類 二 株式会社金融商品取引所会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類(当該株式会社金融商品取引所が自主規制法人を設立している場合にあっては、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載した会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類)及び事業報告
2 金融商品取引所は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付するものとする。 一 別紙様式第五号により作成した売買状況表 二 総会又は株主総会における決議事項の要旨 三 会員名簿及び取引参加者名簿(株式会社金融商品取引所にあっては、取引参加者名簿) 四 会員金融商品取引所の場合にあっては、次に掲げる貸借対照表及び収支計算書の附属明細表 五 株式会社金融商品取引所の場合にあっては、次に掲げる書類 六 子会社に関する次に掲げる書類
3 第一項第一号イ、ロ及びニ並びに前項第六号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
4 金融商品取引所は、次に掲げる書類を理事会又は取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面 二 毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面
5 金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十二号により作成された関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第八項に規定する関係会社をいう。以下この項及び第八項第三号において同じ。)に関する報告書を、当該関係会社の毎事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
6 金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、次に掲げる書類を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。 一 毎月末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面(株式会社金融商品取引所に限る。) 二 取引所金融商品市場を開設する業務において使用する電子情報処理組織(以下この条において「電子情報処理組織」という。)の保守及び管理状況を記載した書面 三 別紙様式第十三号により作成した上場有価証券異動報告 四 別紙様式第十四号により作成した取引所内取引高報告
7 金融商品取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して有価証券の売買及び市場デリバティブ取引、相場の公表若しくは受渡しその他の決済又は令第三十条第一項第二号に規定する公衆の縦覧を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
8 金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 定款に基づいて会員等を処分した場合会員等の処分の内容を記載した書類 二 役員又は従業員がその業務を執行するに際し、法令に違反する行為をした場合当該役員又は従業員の法令に違反する行為の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類 三 他の法人その他の団体が、関係会社に該当し、又は該当しないこととなった場合その内容を記載した書類 四 電子情報処理組織の設置場所、容量、保守の方法又は異常が発生した場合の対処方法の変更を伴う当該電子情報処理組織の内容の変更があった場合当該変更の内容を記載した書類
第百十三条
(金融商品取引所持株会社の提出書類)
金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。)及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。
2 金融商品取引所持株会社は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 株主総会又は取締役会における決議事項の要旨 二 次に掲げる書類 三 子会社に関する次に掲げる書類
3 前項第三号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。
4 金融商品取引所持株会社は、次に掲げる書類を取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定に基づき、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面 二 毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面
5 前条第五項の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。
第百十四条
(認可申請書)
法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 法第百五十五条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 外国金融商品市場を開設した年月日 二 外国金融商品取引所参加者が外国金融商品取引所入出力装置(法第百五十五条第一項に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)及び部署の名称 三 資本金の額又は出資の総額 四 他に業務を行っている場合は、その業務の種類
第百十五条
(認可申請書の添付書類)
法第百五十五条の二第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(業務規則(同項第一号に規定する業務規則をいう。)に記載されているものを除く。)とする。 一 外国金融商品取引所参加者に行わせようとする取引の種類 二 外国市場取引に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名 三 外国市場取引に係る業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制 四 外国市場取引の対象となる有価証券の種類、銘柄及び売買単位 五 外国市場デリバティブ取引のうち外国市場取引の対象となる取引の種類、銘柄及び取引単位 六 外国市場取引の参加資格に係る事項 七 売買価格の決定方法 八 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法 九 外国市場取引に係る有価証券の受渡しその他の決済方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法 十 外国市場取引に係る取引記録の作成及び保存の方法 十一 外国市場取引の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制 十二 その他外国市場取引の公正の確保に関する重要な事項
2 法第百五十五条の二第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 外国市場取引に係る業務を行うことを決議した役員会等(役員会その他これに類する機関をいう。)の議事録 二 国内における事務所に駐在する役員及び国内における代表者に関する次に掲げる書類 三 役員及び国内における代表者が法第百五十五条の三第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない者であることを当該役員及び国内における代表者が誓約する書面 四 事務の機構及び分掌を記載した書類 五 外国金融商品取引所参加者に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場を開設してから令第十九条の四第一項に定める期間以上を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面 六 認可申請者が所在する国における外国金融商品市場を開設する業務に関する法制を記載した書類 七 外国金融商品取引所参加者と取引を行う際に使用する契約書類 八 外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保存の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類 九 その他法第百五十五条の三第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
第百十六条
(分割又は事業の譲渡)
令第十九条の四第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
2 令第十九条の四第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で外国金融商品市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
第百十六条の二
(心身の故障により外国市場取引に係る業務を適正に行うことができない者)
法第百五十五条の三第二項第四号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により外国市場取引に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第百十七条
(業務報告書の作成)
法第百五十五条の五の規定により外国金融商品取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第十五号により作成しなければならない。
第百十八条
(届出事項)
法第百五十五条の七に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 外国市場取引に係る業務を休止し、又は再開した場合 二 他の外国金融商品市場を開設する者(以下この号において「外国金融商品市場開設者」という。)と合併した場合、外国金融商品市場開設者の外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合又は外国金融商品市場開設者から外国金融商品市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合 三 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合 四 法第百五十五条の三第二項第二号又は第三号に該当することとなった場合 五 役員又は国内における代表者が次のいずれかに該当することとなった事実を知った場合 六 国内における事務所に駐在する役員又は国内における代表者に法令等(法第百五十五条の三第一項第二号に規定する法令等をいう。次条第三項第一号において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合 七 前号の行為の詳細が判明した場合 八 法第百五十五条の二第二項第三号の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合
第百十九条
(外国金融商品取引所の提出書類)
外国金融商品取引所は、法第百八十八条の規定により、別紙様式第十六号により作成された取引高報告を毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2 外国金融商品取引所は、外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、法第百八十八条の規定により、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、改善すべき事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
3 外国金融商品取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、法第百八十八条の規定により、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。 一 法令等又は業務規則に違反した外国金融商品取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとった場合当該外国金融商品取引所参加者の措置の内容を記載した書類 二 役員(会計参与に類する役職にある者が法人であるときは職務を行うべき者。以下この号において同じ。)又は従業員が外国市場取引に係る業務を執行するに際し、法令違反をした場合当該役員又は従業員の法令違反の内容、社内処分を行った場合はその内容及び改善のための必要な措置その他必要な事項を記載した書類
第百二十条
(届出書の提出先等)
法第八十一条第一項、第八十五条の二第一項、第八十七条の二第一項ただし書、第八十七条の三第一項ただし書、第四項若しくは第七項、第百条の十六(法第百二条の三十六において準用する場合を含む。)、第百一条の十七第二項、第百二条の十五第一項、第百三条の二第三項、第百五条、第百六条の三第一項、第三項(法第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)若しくは第五項(法第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)、第百六条の八第二項、第百六条の十一第一項、第百六条の十四第三項、第百六条の十七第一項、第百六条の二十二第二項、第百六条の二十四第一項ただし書若しくは第四項、第百七条第二項、第百二十条、第百二十二条第一項(法第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十六条第二項、第百二十八条、第百三十四条第一項第五号若しくは第二項、第百三十五条、第百四十条第二項、第百四十九条(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)、第百五十三条の三又は第百八十八条(金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社に係るものに限る。)の規定により免許申請書、認可申請書、承認申請書、届出書その他の書類を内閣総理大臣又は金融庁長官に提出した者は、これらの書類の写しを、当該者の主たる事務所又は本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2 法第百五十五条の二第一項の規定により認可申請書を内閣総理大臣に提出した者は、当該認可申請書の写しを、当該者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
第百二十一条
(標準処理期間)
内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第八十条第一項、第八十五条第一項、第八十七条の二第一項ただし書、第八十七条の三第一項ただし書、第四項若しくは第七項、第百一条の十七第一項、第百二条の十四、第百五条第一項、第百六条の三第一項、第百六条の十第一項若しくは第三項ただし書、第百六条の十七第一項、第百六条の二十四第一項ただし書若しくは第四項、第百二十二条第一項(法第百二十三条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)、第百二十四条第一項若しくは第三項、第百二十六条第二項、第百三十四条第一項第五号、第百三十五条第一項、第百四十条第一項、第百四十九条第一項(法第百五十三条の四において準用する場合を含む。)又は第百五十五条第一項の規定による免許、認可又は承認に関する申請がその事務所に到達してから二月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 当該申請を補正するために要する期間 二 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間 三 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
第一条
(施行期日)
この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。ただし、附則第六条及び第七条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令等の廃止)
次に掲げる府令は、廃止する。 一 証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令(昭和二十八年大蔵省令第七十六号) 二 証券先物取引等に関する内閣府令(昭和六十年大蔵省令第五十号) 三 外国証券取引所に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第二号)
第三条
(証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令の廃止に伴う経過措置)
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に証券取引所(証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号。附則第八条において「改正法」という。)第三条の規定による改正前の証券取引法(以下「旧証券取引法」という。)第二条第十六項に規定する証券取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所有価証券市場(旧証券取引法第二条第十七項に規定する取引所有価証券市場をいう。次条において同じ。)において行われた取引に関して会員等(旧証券取引法第八十二条第一項第三号に規定する会員等をいう。)に通知し、公表しなければならない事項については、第七十四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第四条
施行日前に証券取引所が開設する取引所有価証券市場において行われた取引に関して内閣総理大臣に報告しなければならない事項については、第七十五条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条
施行日前に開始した営業年度に係る附則第二条の規定による廃止前の証券取引所及び証券取引所持株会社に関する内閣府令第三十条の二に規定する取引高報告については、第百十三条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第六条
(法施行前における自主規制業務の委託に係る認可の予備審査)
証券取引所又は金融先物取引所(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六号)第一条の規定による廃止前の金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)第二条第六項に規定する金融先物取引所をいう。次条において同じ。)は、この府令の施行前においても、法第八十五条第一項の認可について、第九条の規定の例により、法第八十五条の二第二項及び第八条第二項各号に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。
第七条
(法施行前における自主規制業務の開始に係る認可を受けるための準備行為)
施行日以後に自主規制法人を設立しようとする証券取引所、旧証券取引法第二条第十八項に規定する証券取引所持株会社、金融先物取引所又は旧金融先物取引法第二条第七項に規定する金融先物取引所持株会社は、この府令の施行前においても、法第百二条の十五第二項及び第三十条第一項に掲げる書類に準じた書類を金融庁長官に提出して、法第百二条の十四の認可を受けるために必要な準備行為を行うことができる。
第八条
(処分等の効力)
この府令の施行前にした附則第二条の規定による廃止前の同条各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この府令の規定に相当の規定があるものは、改正法附則又はこの附則に別段の定めがあるものを除き、この府令の相当の規定によってしたものとみなす。
第九条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第十八条
(金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における第十一条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令第六十三条の二第一項第二号及び第三号、第二項並びに第三項の規定の適用については、同条第一項第二号中「議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含む。以下この条において「特定議決権」という。)」とあるのは「議決権」と、同条第一項第三号、第二項及び第三項中「特定議決権」とあるのは「議決権」とする。
第二十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第二条
(罰則の適用に関する経過措置)
この命令(前条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、平成二十一年七月一日から施行する。
第十八条
(金融商品取引所の吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
施行日前に吸収合併契約又は新設合併契約が締結された会員金融商品取引所(金融商品取引法第八十七条の六第一項に規定する会員金融商品取引所をいう。以下この条において同じ。)と会員金融商品取引所又は同法第八十七条の六第二項に規定する株式会社金融商品取引所との同法第百三十六条第二項に規定する吸収合併又は同項に規定する新設合併に際しての計算については、なお従前の例による。
第十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第十一条中金融商品取引所等に関する内閣府令第五十四条第二項第一号イの改正規定(同号イ(11)に係る部分(「(令第十九条の三の三第二号ハに規定する子会社をいう。)」を削る部分に限る。)を除く。)、同令第六十条第二項の改正規定、同令第七十一条の改正規定(同条第一号ロに係る部分を除く。)、同令第七十三条第二項の改正規定、同令第百二十条第一項の改正規定(「第百六条の二十四ただし書」を「第百六条の二十四第一項ただし書」に改める部分を除く。)及び同令第百二十一条第一項の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十三条第一項又は第二項」に改める部分に限る。)並びに第二十三条中証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条第一号イの改正規定(「第百六条の六」を「第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第百六条の二十」を「第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分及び「第百六条の二十七」の下に「(同法第百九条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)改正法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。ただし、第四条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(金融商品取引所等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第五号は、平成二十五年四月一日以後に終了する期間に係る売買状況表について適用し、同日前に終了する期間に係る売買状況表については、なお従前の例による。
第三条
第四条の規定による改正後の金融商品取引所等に関する内閣府令別紙様式第十三号は、平成二十五年一月一日以後に終了する期間に係る上場有価証券異動報告について適用し、同日前に終了する期間に係る上場有価証券異動報告については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。ただし、第二条(別紙様式第三号記載上の注意16及び別紙様式第四号記載上の注意16の改正規定に限る。)及び第十五条(別紙様式第十三号の改正規定に限る。)の規定は、同年七月二十二日から施行する。
第七条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
第十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
第九条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第十九条
(罰則に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。