有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第七条

(安定操作届出書の提出先等)

平成十九年内閣府令第五十九号

安定操作届出書(令第二十三条に規定する安定操作届出書をいう。次項において同じ。)及び安定操作報告書は、当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2 安定操作届出書の写しは、安定操作開始日(令第二十三条に規定する安定操作開始日をいう。)における最初の安定操作取引を行った後、直ちに、安定操作有価証券(同条に規定する安定操作有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)を上場する各金融商品取引所(当該安定操作有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては、当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会)に提出しなければならない。

3 安定操作報告書の写しは、当該安定操作報告書に記載された安定操作有価証券の売買を行った日の翌日までに、当該安定操作報告書に記載された取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に提出しなければならない。

第7条

(安定操作届出書の提出先等)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第7条 (安定操作届出書の提出先等)

安定操作届出書(令第23条に規定する安定操作届出書をいう。次項において同じ。)及び安定操作報告書は、当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2 安定操作届出書の写しは、安定操作開始日(令第23条に規定する安定操作開始日をいう。)における最初の安定操作取引を行った後、直ちに、安定操作有価証券(同条に規定する安定操作有価証券をいう。以下この項及び次項において同じ。)を上場する各金融商品取引所(当該安定操作有価証券が店頭売買有価証券である場合にあっては、当該安定操作有価証券を登録する各認可金融商品取引業協会)に提出しなければならない。

3 安定操作報告書の写しは、当該安定操作報告書に記載された安定操作有価証券の売買を行った日の翌日までに、当該安定操作報告書に記載された取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所又は店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次ページへ →