有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三条

(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

平成十九年内閣府令第五十九号

法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第五項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

第3条

(外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第3条 (外国通貨又は暗号資産若しくは電子決済手段の換算)

法、令又はこの府令の規定により財務局長又は福岡財務支局長に提出する書類中、外国通貨又は暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第14項に規定する暗号資産をいう。)若しくは電子決済手段(同条第5項に規定する電子決済手段をいう。)をもって金額又は数量を表示するものがあるときは、当該金額又は数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

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