有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第九条

平成十九年内閣府令第五十九号

法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。

2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。

第9条

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第9条

法第161条第1項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第14号。以下「定義府令」という。)第16条第1項第8号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第52号)第123条第1項第13号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。

2 前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。

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