有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第五条
(安定操作届出書の記載事項)
平成十九年内閣府令第五十九号
令第二十三条に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 当該安定操作取引を行った金融商品取引業者の商号及び本店(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。次号、第七条第一項及び第八条第一項において同じ。)の所在地 二 当該安定操作取引を行った金融商品取引業者と共同して安定操作取引を行う金融商品取引業者がある場合には、その商号及び本店の所在地 三 当該安定操作取引を開始した日時 四 当該安定操作取引に係る有価証券が金融商品取引所に上場されている有価証券(以下この条及び次条において「上場有価証券」という。)であるか店頭売買有価証券であるかの別及びその銘柄 五 当該安定操作取引の成立価格 六 当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券であるときは、次に掲げる事項 七 当該安定操作取引に係る有価証券が店頭売買有価証券であるときは、次に掲げる事項 八 当該安定操作取引によりその募集若しくは特定投資家向け取得勧誘又は売出し若しくは特定投資家向け売付け勧誘等を容易にしようとする有価証券の銘柄、発行価格又は売出価格(新株予約権付社債券にあっては発行価格及び新株予約権の内容又は売出価格)及び発行価額又は売出価額の総額 九 当該安定操作取引に係る有価証券について安定操作取引を行うことができる期間 十 その他参考となるべき事項