有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第六条
(安定操作報告書の様式)
平成十九年内閣府令第五十九号
安定操作報告書(令第二十五条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第一号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第二号により作成しなければならない。
(安定操作報告書の様式)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)
第6条 (安定操作報告書の様式)
安定操作報告書(令第25条に規定する安定操作報告書をいう。次条において同じ。)は、当該安定操作取引に係る有価証券が上場有価証券である場合にあっては別紙様式第1号、店頭売買有価証券である場合にあっては別紙様式第2号により作成しなければならない。