有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十一条

(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十九号

令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項第一号から第十七号までに掲げる取引とする。

2 令第二十六条の三第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第二項第一号から第五号までに掲げる取引とする。

3 令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。

第11条

(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第11条 (空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)

令第26条の3第5項に規定する内閣府令で定める取引は、第9条の3第1項第1号から第17号までに掲げる取引とする。

2 令第26条の3第6項において準用する同条第5項に規定する内閣府令で定める取引は、第9条の3第2項第1号から第5号までに掲げる取引とする。

3 令第26条の3第7項において準用する同条第5項に規定する内閣府令で定める取引は、第9条の3第3項第1号から第4号までに掲げる取引とする。

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