有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十一条
(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)
平成十九年内閣府令第五十九号
令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項第一号から第十七号までに掲げる取引とする。
2 令第二十六条の三第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第二項第一号から第五号までに掲げる取引とする。
3 令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。