有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の二
(空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)
平成十九年内閣府令第五十九号
指定有価証券(令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(同項に規定する主たる金融商品取引所をいう。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(同項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。)を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。 一 当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合(次条第一項第七号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。)が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日 二 前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。)当該変更があった日 三 第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日
2 指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(以下この条において「商号等」という。)とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
3 指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、第一項各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該者の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
4 指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該顧客の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。
5 指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、令第二十六条の五第三項の規定に基づき、当該委託の取次ぎの申込者の商号等とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、直ちに、当該空売りの委託の取次ぎの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託の取次ぎをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。
6 指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、令第二十六条の五第四項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。 一 当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日 二 前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。)当該変更があった日 三 第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日
7 第一項及び前項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を主たる金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)とする。
8 第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、同項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。 一 信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)の運用として行った空売り当該信託財産(委託者の指図に基づき運用を行う信託財産にあっては、当該委託者) 二 投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号及び第四号並びに次条第一項第三号において同じ。)の運用(その指図を含む。次号において同じ。)として行った空売り投資一任契約の相手方 三 投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産 四 投資運用業を行う者(法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産 五 前各号に掲げるもののほか、金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が定めるもの
9 前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。