有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十五条の五

(価格未決定期間)

平成十九年内閣府令第五十九号

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。

第15条の5

(価格未決定期間)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第15条の5 (価格未決定期間)

令第26条の6第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第5条第1項(同条第5項において準用し、及びこれらの規定を法第27条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第24条の5第4項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第25条第1項(法第27条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第7条第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第24条の5第5項(法第27条において準用する場合を含む。)において準用する法第7条第1項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第25条第1項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。

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