有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第十条

(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)

平成十九年内閣府令第五十九号

令第二十六条の二の二第七項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。 一 定義府令第十七条各号に掲げる方法(第三号に掲げる方法を除く。) 二 競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法(次号に掲げる方法を除く。) 三 法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号ロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)において用いられる方法

第10条

(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第10条 (取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)

令第26条の2の2第7項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。 一 定義府令第17条各号に掲げる方法(第3号に掲げる方法を除く。) 二 競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法(次号に掲げる方法を除く。) 三 法第2条第8項第10号に掲げる行為(令第7条第5項第2号ロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)において用いられる方法

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