有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四条

(密接な関係にある会社)

平成十九年内閣府令第五十九号

令第二十条第三項第三号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。)とする。

2 令第二十条第三項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。)とする。

第4条

(密接な関係にある会社)

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の全文・目次(平成十九年内閣府令第五十九号)

第4条 (密接な関係にある会社)

令第20条第3項第3号に規定する有価証券の発行者と内閣府令で定める密接な関係にある会社は、当該発行者の関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)第8条第8項に規定する関係会社をいう。)とする。

2 令第20条第3項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、当該発行者の子会社(財務諸表等規則第8条第3項に規定する子会社をいう。)とする。

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