四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三条

(定義)

平成十九年内閣府令第六十三号

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 四半期財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二 財務諸表財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。 三 四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。 四 四半期会計期間事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。 五 四半期連結会計期間連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。 六 四半期累計期間事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。 七 四半期連結累計期間連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。 八 キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 九 資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の額の合計額をいう。 十 デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 十一 売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 十二 満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 十三 その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 十四 自己株式四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。 十五から十七まで 削除 十八 企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 十九 取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 二十 被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 二十一 結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 二十二 被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 二十三 結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十四 結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 二十五 パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。 二十六 逆取得財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。 二十七 共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 二十八 事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 二十九 分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 三十 分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 三十一 金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 三十二 資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 三十三 会計方針四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十四 表示方法四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 三十五 会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十六 会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 三十七 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 三十八 誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 三十九 遡及適用新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十 修正再表示前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。 四十一 時価の算定に係るインプット財務諸表等規則第八条第六十五項に規定する時価の算定に係るインプットをいう。 四十二 時価の算定に係るインプットが属するレベル財務諸表等規則第八条第六十八項に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。

第3条

(定義)

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十三号)

第3条 (定義)

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 四半期財務諸表提出会社法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第24条の4の7第2項の規定(法第27条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二 財務諸表財務諸表等規則第1条第1項に規定する財務諸表をいう。 三 四半期連結財務諸表四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第64号)第1条第1項に規定する四半期連結財務諸表をいう。 四 四半期会計期間事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。 五 四半期連結会計期間連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。 六 四半期累計期間事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。 七 四半期連結累計期間連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。 八 キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 九 資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第48号)第30条第1項第5号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第75条及び第77条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第75条及び第77条において同じ。)の額の合計額をいう。 十 デリバティブ取引財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。 十一 売買目的有価証券財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。 十二 満期保有目的の債券財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。 十三 その他有価証券財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。 十四 自己株式四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。 十五から十七まで 削除 十八 企業結合財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。 十九 取得企業財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。 二十 被取得企業財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。 二十一 結合企業財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。 二十二 被結合企業財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。 二十三 結合後企業財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。 二十四 結合当事企業財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。 二十五 パーチェス法財務諸表等規則第8条第35項に規定する方法をいう。 二十六 逆取得財務諸表等規則第8条第36項に規定する逆取得をいう。 二十七 共通支配下の取引等財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。 二十八 事業分離財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。 二十九 分離元企業財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。 三十 分離先企業財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。 三十一 金融商品財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。 三十二 資産除去債務財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。 三十三 会計方針四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十四 表示方法四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 三十五 会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 三十六 会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 三十七 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 三十八 誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 三十九 遡及適用新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十 修正再表示前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤謬の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。 四十一 時価の算定に係るインプット財務諸表等規則第8条第65項に規定する時価の算定に係るインプットをいう。 四十二 時価の算定に係るインプットが属するレベル財務諸表等規則第8条第68項に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。

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