四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条
(外国会社の特例)
平成十九年内閣府令第六十三号
外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。
(外国会社の特例)
四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十三号)
第2条 (外国会社の特例)
外国会社(財務諸表等規則第1条の3に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。