四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条

(外国会社の特例)

平成十九年内閣府令第六十三号

外国会社(財務諸表等規則第一条の三に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。

第2条

(外国会社の特例)

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十三号)

第2条 (外国会社の特例)

外国会社(財務諸表等規則第1条の3に規定する外国会社をいう。第七章において同じ。)が提出する財務書類のうち、四半期財務書類の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによるものとする。

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