四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の五

(修正再表示に関する注記)

平成十九年内閣府令第六十三号

修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬の内容 二 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

第5条の5

(修正再表示に関する注記)

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十三号)

第5条の5 (修正再表示に関する注記)

修正再表示を行った場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 一 誤謬の内容 二 税引前四半期純損益金額に対する前事業年度の対応する四半期累計期間における影響額及びその他の重要な項目に対する影響額

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