四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十二条

(持分法損益等の注記)

平成十九年内閣府令第六十三号

関連会社(財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第八号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。

第12条

(持分法損益等の注記)

四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十三号)

第12条 (持分法損益等の注記)

関連会社(財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。以下この項において同じ。)を有している場合には、当該関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第28号)第2条第8号に規定する方法をいう。)を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額を注記しなければならない。ただし、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。