四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条の二

(適用の特例)

平成十九年内閣府令第六十四号

法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第一節の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 二 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて四半期連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。

第1条の2

(適用の特例)

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)

第1条の2 (適用の特例)

法第2条第1項第5号又は第9号に掲げる有価証券の発行者(同条第5項に規定する発行者をいう。次条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第六章第一節の定めるところによることができる。 一 次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。 二 指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて四半期連結財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。