四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条

(定義)

平成十九年内閣府令第六十四号

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 四半期連結財務諸表提出会社法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二 四半期会計期間四半期財務諸表等規則第三条第四号に規定する期間をいう。 三 四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第三条第五号に規定する期間をいう。 四 四半期累計期間四半期財務諸表等規則第三条第六号に規定する期間をいう。 五 四半期連結累計期間四半期財務諸表等規則第三条第七号に規定する期間をいう。 六 子会社財務諸表等規則第八条第三項、第四項及び第七項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。 七 連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 八 連結会社四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。 九 非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 十 関連会社財務諸表等規則第八条第五項及び第六項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。 十一 持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 十二 非支配株主持分連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。 十三 キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 十四 資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項第一号から第三号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第四十八号)第三十条第一項第五号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第二条第十二項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第八十五条及び第八十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第八十五条及び第八十七条において同じ。)の額の合計額をいう。 十五 デリバティブ取引財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。 十六 売買目的有価証券財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。 十七 満期保有目的の債券財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。 十八 その他有価証券財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。 十九 自己株式連結財務諸表規則第二条第十九号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。 二十から二十二まで 削除 二十三 企業結合財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。 二十四 取得企業財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。 二十五 被取得企業財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。 二十六 結合企業財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。 二十七 被結合企業財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。 二十八 結合後企業財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。 二十九 結合当事企業財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。 三十 パーチェス法財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。 三十一 削除 三十二 共通支配下の取引等財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。 三十三 事業分離財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。 三十四 分離元企業財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。 三十五 分離先企業財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。 三十六 金融商品財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。 三十七 資産除去債務財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。 三十八 会計方針四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十九 表示方法四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 四十 会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 四十一 会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 四十二 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 四十三 誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 四十四 遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表並びに直前の四半期連結会計期間以前及び直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十五 修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に反映することをいう。 四十六 時価の算定に係るインプット連結財務諸表規則第二条第五十七号に規定する時価の算定に係るインプットをいう。 四十七 時価の算定に係るインプットが属するレベル連結財務諸表規則第二条第六十号に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。

第2条

(定義)

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)

第2条 (定義)

この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 四半期連結財務諸表提出会社法第24条の4の7第1項(法第27条において準用する場合を含む。)の規定により四半期連結財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第24条の4の7第2項の規定(法第27条において準用する場合を含む。)により四半期連結財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。 二 四半期会計期間四半期財務諸表等規則第3条第4号に規定する期間をいう。 三 四半期連結会計期間四半期財務諸表等規則第3条第5号に規定する期間をいう。 四 四半期累計期間四半期財務諸表等規則第3条第6号に規定する期間をいう。 五 四半期連結累計期間四半期財務諸表等規則第3条第7号に規定する期間をいう。 六 子会社財務諸表等規則第8条第3項、第4項及び第7項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の子会社とされる者をいう。 七 連結子会社連結の範囲に含められる子会社をいう。 八 連結会社四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社をいう。 九 非連結子会社連結の範囲から除かれる子会社をいう。 十 関連会社財務諸表等規則第8条第5項及び第6項の規定により、四半期連結財務諸表提出会社の関連会社とされる者をいう。 十一 持分法投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。 十二 非支配株主持分連結子会社の資本のうち四半期連結財務諸表提出会社の持分に帰属しない部分をいう。 十三 キャッシュ・フロー資金の増加又は減少をいう。 十四 資金現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金及び電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第59号)第2条第5項第1号から第3号までに掲げるものをいい、電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和五年内閣府令第48号)第30条第1項第5号に規定する外国電子決済手段に該当するものにあっては同法第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者が取り扱うものに限る。)を含む。第85条及び第87条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第85条及び第87条において同じ。)の額の合計額をいう。 十五 デリバティブ取引財務諸表等規則第8条第14項に規定する取引をいう。 十六 売買目的有価証券財務諸表等規則第8条第20項に規定する有価証券をいう。 十七 満期保有目的の債券財務諸表等規則第8条第21項に規定する債券をいう。 十八 その他有価証券財務諸表等規則第8条第22項に規定する有価証券をいう。 十九 自己株式連結財務諸表規則第2条第19号に規定する株式をいう。この場合において、同号中「連結財務諸表」とあるのは、「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。 二十から二十二まで 削除 二十三 企業結合財務諸表等規則第8条第27項に規定する企業結合をいう。 二十四 取得企業財務諸表等規則第8条第28項に規定する企業をいう。 二十五 被取得企業財務諸表等規則第8条第29項に規定する企業をいう。 二十六 結合企業財務諸表等規則第8条第31項に規定する企業をいう。 二十七 被結合企業財務諸表等規則第8条第32項に規定する企業をいう。 二十八 結合後企業財務諸表等規則第8条第33項に規定する企業をいう。 二十九 結合当事企業財務諸表等規則第8条第34項に規定する企業をいう。 三十 パーチェス法財務諸表等規則第8条第35項に規定する方法をいう。 三十一 削除 三十二 共通支配下の取引等財務諸表等規則第8条第37項に規定する共通支配下の取引等をいう。 三十三 事業分離財務諸表等規則第8条第38項に規定する事業分離をいう。 三十四 分離元企業財務諸表等規則第8条第39項に規定する企業をいう。 三十五 分離先企業財務諸表等規則第8条第40項に規定する企業をいう。 三十六 金融商品財務諸表等規則第8条第41項に規定する金融商品をいう。 三十七 資産除去債務財務諸表等規則第8条第42項に規定する資産除去債務をいう。 三十八 会計方針四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。 三十九 表示方法四半期連結財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。 四十 会計上の見積り資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。 四十一 会計方針の変更一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。 四十二 会計上の見積りの変更新たに入手可能となった情報に基づき、前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。 四十三 誤謬その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期連結財務諸表作成時又は連結財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。 四十四 遡及適用新たな会計方針を前連結会計年度以前の連結財務諸表並びに直前の四半期連結会計期間以前及び直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。 四十五 修正再表示前連結会計年度以前の連結財務諸表又は直前の四半期連結会計期間以前若しくは直前の四半期連結累計期間以前の四半期連結財務諸表における誤謬の訂正を連結財務諸表又は四半期連結財務諸表に反映することをいう。 四十六 時価の算定に係るインプット連結財務諸表規則第2条第57号に規定する時価の算定に係るインプットをいう。 四十七 時価の算定に係るインプットが属するレベル連結財務諸表規則第2条第60号に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。