四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の三
(比較情報の作成)
平成十九年内閣府令第六十四号
当四半期連結会計期間及び当四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表は、当該四半期連結財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(次の各号に掲げる四半期連結財務諸表の区分に応じ、当該四半期連結財務諸表に記載された事項に対応するものとして当該各号に定める事項)を含めて作成しなければならない。 一 四半期連結貸借対照表前連結会計年度に係る事項 二 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書前連結会計年度の対応する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る事項 三 四半期連結キャッシュ・フロー計算書前連結会計年度の対応する四半期連結累計期間に係る事項