四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条の二

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

平成十九年内閣府令第六十四号

四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会計年度の最初の四半期連結会計期間(以下「第一・四半期連結会計期間」という。)の翌四半期連結会計期間(以下「第二・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。

2 四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第一・四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。

3 四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第二・四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間(以下「第三・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第三・四半期連結会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。この場合においては、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。

第5条の2

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)

第5条の2 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書)

四半期連結財務諸表提出会社は、第二・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から当該連結会計年度の最初の四半期連結会計期間(以下「第一・四半期連結会計期間」という。)の翌四半期連結会計期間(以下「第二・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。

2 四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第一・四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができる。

3 四半期連結財務諸表提出会社は、第一・四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成する場合には、第三・四半期連結累計期間(連結会計年度の開始の日から第二・四半期連結会計期間の翌四半期連結会計期間(以下「第三・四半期連結会計期間」という。)の末日までの期間をいう。以下同じ。)に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第三・四半期連結会計期間において大規模な企業結合が行われたことその他の事情により、第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することが実務上困難なときは、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書の作成を要しない。この場合においては、当該第三・四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成することができない旨及びその理由を注記しなければならない。