四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第六条

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

平成十九年内閣府令第六十四号

四半期連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

第6条

(連結子会社の資産及び負債の評価等)

四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の全文・目次(平成十九年内閣府令第六十四号)

第6条 (連結子会社の資産及び負債の評価等)

四半期連結財務諸表の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに四半期連結財務諸表提出会社の連結子会社に対する投資とこれに対応する当該連結子会社の資本の相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の消去をしなければならない。

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